ありがとうございました
こんにちは。
行政書士事務所Link-Up柏木です。
2018年も残すところあと5日。
今年は私の人生の中でNo.1のスピードで1年が過ぎて行った様な気がします。
毎日バタバタしている私を横目に、小学2年生の息子は「1年ってなんでこんなに長いんだろう」「一生お休みで、ずっとコロコロ(コミックス)読んでいれたらいいのに」と度々呟いています。子供時代はそんな感覚でしたね。
弊社は本日が最終営業日ということで、ここで1年間を振り返らせて頂きたいと思います。
まず私にとって今年1番大きな出来事は、前職を退職し、Link-Upに入社したことです。
入社前、今の事務所に何の設備もない状況でオリエンテーションをしたことが遥か昔に感じます。
何の専門知識も無い私を採用して頂き、勉強やチャレンジをさせて頂ける環境に身を置けていられることに、まず感謝の気持ちでいっぱいです。
建設業の行政手続きや、建設業の申請に行くという経験は私にとって未知の世界の経験で、本当に新しい世界に足を踏み入れた感覚でしたし、軽く2~3時間申請先で指導をして頂きしょんぼりしていた経験も、とっても貴重な体験で、充実した半年でした。
来年の目標は、まず建設業の申請を今年の10倍の案件数達成することです。
先日のブログにも書きましたが、来年1年はいかに多くの経験を積むかどうかが今後の成長に繋がっていくと考えています。
弊社は今後建設業をメインとして拡大を図っていく予定です。
その為、どの様な内容の案件をどんな案件数ご依頼頂いてもミスなく迅速に対応できる様な基盤づくりに取り組んでおります。
まず来年からそれらを運用し、お客様によりご満足頂けるサービスの実現を日々目指して参ります。
あとは、運動もできたらいいなと思います。最近では家族ができて自分だけの身体ではないこと、健康であることの大切さをより感じる様になりました。30半ばにして色々な曲がり角であることも感じているので、来年は定期的に運動をしていくことが目標です。(プールかな。テニスもいいな)
運動は疲れますが、頭もリフレッシュできる気がします♪
それと勉強ですね。ここで何の勉強をするか明確にしてしまうと、村野さん当たりに進捗状況をちょこちょこ聞かれそうなので控えますが。笑 2、3個検討しています。
この事務所は北川さんを始め、本当にみんな勉強熱心なのでいい影響を受けます。
40歳になるまでのあと数年、少なくとも1つの分野で一区切りつけられる様な勉強に来年から取り組もうと考えています。そしてそれを仕事を活かせるようになったらいいなと思います。色々なことに怯えて、抽象的ですみません。笑
とにかく今年は変化と感謝の1年でした。
来年以降は成長のスピードを加速させて、皆様のご期待以上の成果を発揮することが出来る様務めて参ります。
本年もありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願い致します。
本日仕事納め
Link-Upでお仕事させていただくようになり、1ヵ月と1週間とちょっと。
振り返りまとめてみたいと思います。
学びたいことがどんどん増えてきます。
そして学んだことをすぐに活かせる環境があります。
仕事って楽しい!
ざっくり過ぎですかね(笑)
ではもう少し。
入社前は行政書士試験の受験生でした。一人でテキストを読み、問題を解いて、どこまで勉強すれば終わりというものはなく、どれだけ時間をさいても合格できるかどうかも確実にはならず。そもそも受験というのはそういうものですよね。それが嫌いという訳ではないです。
けれど実際の業務は、依頼していたたいた方がいます。思い浮かべながらお仕事をさせていただきます。一人でする勉強よりも俄然やる気でます!業務に関してもわからないことだらけで勉強をしなければいけないことだらけなのですが、これは絶対に依頼者様の為、自分の為、役に立つと思えば苦ではなく嬉しいことです。
まだまだ短い期間なのですが、業務では産廃申請業務、入管業務に加わらせていただきました。これらの業務をより正確に把握できるように、そしてこれから新しい業務にもどんどんチャレンジしていきたいと思います。ポスティング・テレアポ等の営業活動も経験中です。Link-Upのサービスがぐんと広まり、来年はもっとたくさんの人とお会いできることを楽しみにしています。
少し勇気を出して、行政書士事務所に飛びこんでみて良かったです。そして出会えたのがLink-Up、代表の北川さん、一緒にお仕事させていただいている村野さん、柏木さん、木村さんで良かったです。それぞれ得意分野をもった頼もしいメンバーです。
年内は仕上がった書類を提出する段階まではたどり着かなかったので、もう少しだけ楽しみにとっておきます。
来年また元気に始動したいと思います。
やっぱり、仕事って楽しい!
こう感じられる出会いがあったことに感謝です。
小学校や保育園ではインフルエンザが猛威をふるっていたようですが、かからずにいてくれた子供たちにもありがとうって伝えよう。家族の健康あっての毎日のお仕事です。
年末年始は寒くなるようですねーー体調を崩さぬように暖かくして過ごしましょう♪
それでは皆様、よんでいただいてありがとうございました。
良いお年をお迎えください。
2018年を振り返って
皆様、こんにちはこんばんは。
行政書士事務所Link-Upの村野です。
今年も残すところあと本日を含めて5日です。
ここに入って約6ヶ月。
とにかく新しいことに触れる機会が多く、刺激的な毎日を過ごせたかと思います。
特に今回私は農地転用、貨物運送、産業廃棄物にまつわる手続き全般を受け持たせていただきました。(ほかにも融資、在留資格、会社設立、相続などもやらせていただきましたが省きます。)
こちら手続きの方法に関していうと、まったくやったことないものがほとんどだったので、関係する行政機関にとにかく電話をして聞く毎日でした。
案件一つ一つに関する新しい発見は本当に毎日の積み重ねで知識と経験が構築されて行くんだなと実感しております。
今年一年振り返って新しい仕事をやれば知識も経験もアップデートされ刺激を受けることは多いかと思いますが、これから先が大きな課題になるなと感じています。
今年、自分たちの中で掲げていた目標は大幅に達成できませんでした。
振り返って原因はたくさんあるのですが、今一番自分に足りないところは、
「超顧問」というサービスは何かというところです。
「超顧問」の売りは何か、
「超顧問」をお願いするメリットはなにか、
「超顧問」を提供するにあたっての価値観はなにか、
「超顧問」って他の事務所と何が違うのか。
「顧問」という偉そうな言葉が嫌いで、いまだに胡坐をかいて、ただいわれたことを言われたタイミングでこなすだけになったら、近い未来の技術に淘汰されてしまう危機感があります。
クライアント様の向くほうに前進しつつ、対等な関係で歩むことで、ただの手助けではなく、シナジーを生みだせる関係性を築きたい。
そのために「顧問」という言葉が嫌いなので、少し皮肉ったネーミングの「超顧問」というサービスを周りの人たちに知ってもらい、もっと利用していただくために、この「超顧問」をブランドイメージになるところまで高めて行くことが今後の課題かなとおもっています。
それにあたって、今年様々な案件を通して、新しい知識と経験を積むことができました。来年は積み上げることをしつつ、
「自分がクライアントだったらこんなサービスを提供されたら感動できる」「感動できるサービスの創造」をテーマにしていきたいと思います。
自分の悪い癖としてどうしても飲食店上がりで売上利益を見すぎてしまい(もちろん無視はできませんが)既存の進め方から逸脱できない、多角的なめせんで物事を見ることができなくなることがあります。
感動に至るには、喜びでは足りないし、感謝では届きません。
自分たちの儲けはいったん置いておいて、
「ただクライアントの方が感動できる」考えてみる時間をもっと持ってみようともいます。
来年はもっと自由な発想をできるように、仕事でもプライベートでも新しい取組から新しい世界を見つつ、枠や偏見にとらわれない柔軟性をより磨いていけたらと思います。
それでは今年一年間本当にありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
国際結婚について
私が学生時代を過ごした池袋。通学で駅を利用したり塾やアルバイトに通ったりと思い出深い場所です。少し前に行く機会がありました。以前とあまり変わらない街並み、でもなにか様子が違う、その時だけでしょうか?道行く人があちらもこちらも外国人の方だったのです。聞こえてくる言葉も日本語より中国語の方が多く軽くカルチャーショックを受けました。時代は変わったなーと感じたわけであります。(茅ヶ崎にいるとあまり感じることがないもので、、、)
訪日される方が多くなると国際結婚される方も増え、そうめずらしい事ではなくなってきましたよね。私の周りでも数名いらっしゃいます。
はいっ。むりやり話をつなげてみたところで(苦笑)今回は国際結婚の手続きについて書いてみたいと思います。国際結婚に関する業務で、必死になって調べてみたのです。
国際結婚は、お相手の方の国籍、その方が在留カードを持ち日本に住んでいるのか、母国に住んでいるのかで、そして日本で先に婚姻手続きをするのか、お相手の方の母国で先に婚姻手続きをするのか、というようなことで必要な手続き・書類も異なってきます。どうするのがベストなのかそれぞれの場合によります。よく調べてみてから決めるのがいいですね。
今回はお相手の方が母国にいる、日本での婚姻手続きを優先するというパターンを例にしてみます。
①母国で必要な書類があれば取得する(独身証明書、出生証明書等。)
②短期滞在ビザの申請をする(日本人が準備:招へい理由書、招へい理由に関する資 料、滞在予定表、身元保証書、身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる書類、在職証明、住民票、パスポートのコピー等。外国人が準備:パスポート、査証申請書、証明写真、二人で写った写真・通信履歴、航空便の予約確認書、渡航費用支払能力を証する書類等。)
③ビザ発給から3ヵ月以内に来日
④市区町村役場で婚姻手続き、婚姻届け受理証明書を受け取る(日本人が準備:婚姻届け、印鑑、本人確認書類等。お相手の方が準備:婚姻要件具備証明書(発行されない国、場合もあるので、その時は替わる書類)、パスポート等。)
⑤在日大使館で婚姻の報告、結婚証明書を受取る(申請書、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、お二人のパスポート等。)
⑥在留資格認定証明書交付申請をする(申請書、証明写真、身元保証書、質問書、二人で写った写真、日本人の戸籍謄本、住民税の課税証明書及び納税証明書、住民票等。)⑦在留資格変更許可申請をする(申請書、証明写真、結婚証明書、身元保証書、質問書、二人で写った写真、日本人の戸籍謄本、住民票、外国人のパスポート、在留資格証明書等)
ざっと上記のような流れになってきます。
在留資格をお持ちの方であれば
①お相手の方の母国からの必要な書類があれば取得
②在日大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらう
③日本で婚姻手続き
④大使館に婚姻報告
⑤在留許可変更申請をする
といったように少し簡単になります。
ですが、お相手の方の国籍や市区町村役場により対応が異なるので、事前に必ず婚姻手続きをする予定の役所、在日大使館、お相手の方の母国の日本大使館などにお問合せください。
せっかく取得した書類にも有効期限があります、それを過ぎると再度取得していただく事があります。短期滞在の申請をし許可がおりなければ、その後6ヵ月間申請ができなくなってしまいます。短期滞在も最大で取得できたとして90日間、もしこの間に在留資格を得て日本で一緒に暮らせるようにということですと、綿密な計画をたて書類を一式そろえスムーズに実行する必要があります。
この中で行政書士がお手伝いさせていただける手続きも多くあります。
日本人同士だと婚姻届けに記入し押印し証人の署名をいただき、役所に提出するだけ、比較的簡単に結婚できます。それでも大変ですよね~家同士の関係だったりとか、新しい生活だとか、苗字が変わる不便さとか、いろいろあるかと思います。ですが更に更に手順が多く、集めないといけない書類も多い国際結婚、ハードルはぐっと高くなります。それでも結婚しようと二人で心を決めたのなら、そのハードルを越えぜひとも幸せになっていただきたいと思うのです。
それでは、今回はこのあたりで。失礼いたします。
押してダメなら押してみる
皆さんこんにちは。こんばんは。
行政書士事務所Link-Upの村野です。
最近、弊社では近隣地区の方々と関係を築きたいと考えており、代表および社員一同で検討したチラシをポスティングという形で開始いたしました。配布地区は茅ケ崎、藤沢、平塚、寒川です。せっかく自分たちの手で配布しているので、自社の宣伝についでに一緒にチラシを配ってきてほしいな~って方がいたら、通常の配布業者より超格安でやるのもありなのかな~とか考えてみたりしました。もちろん私の一存で決められないのですが。。。こんなつたない発想でも一緒に考えてくれる環境っていいですよね。
私はともあれ、かなり奇想天外かつ面白い発想を持った方々が集っているため、そんな環境のなか周りの方や社会に貢献できるような企業に育っていきたい限りです。
さて話は変わりますが、チラシ配りの初日帰り道に15年近く村野家の通学通勤の肢として支えてくれたホンダクレアスクーピー氏がエンジン不良で安らかな眠りにつきました。
最後が茅ケ崎の倉見という今まで来たことない地でした。歩いて30分以上先にあるバイク屋さんまで引いて行ったのですが、「エンジンが壊れたね」とのことでした。
このバイクのエンジンが特殊でバイクや泣かせということで治療費がなんと8万~10万ぐらいかかるとのこと。。。無理に復活させてるのもかわいそうだと思い、廃車にすることを決意しました。
長い間ありがとうね。
というわけで今度新しい(とはいっても中古)の原付を購入する予定で、新しくナンバーおよび自賠責保険の名義変更を行ってきます。
原付(125CC以下)や小型特殊自動車の手続き関連は市役所でやることを自分でやることになって初めて知りました。
そしてそれに少し関連する話で先日、一般貨物自動車運送事業許可申請について大枠を記載しましたが、普通自動車、事業用自動車、軽自動車のナンバー変更、所有者や使用者の名義変更などすべてにおいて微妙に窓口が違ったり、取扱う窓口によって手続きの流れや揃える書類が違ってくるのは致し方ないことかと思います。
ただ以前、相続が絡んだナンバー変更の依頼をいただき、事業用自動車と自家用軽自動車の両方の名義変更を行うことがありました。
その際の必要書類に「被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本」「今回引き継ぐ相続人と被相続人の関係がわかる書類」があります。
これを証明するにあたり法務局に「法定相続証明制度」というのを利用することで、上記を証明した書類をただで法務局から発行してもらえます。(厳密にいうと戸籍謄本や郵送費、住所も記載してもらう場合は住民票の添付などが必要になりますが。)
念のため法定相続証明書でも代用可能か確認したところ、事業用自動車の窓口はすんなりOKが出たのに、自家用軽自動車の窓口は使用できませんの一点張り。
国から証明されてるものなのになんで使用できないのか説明してほしいと、さらに上の人に問い合わせたところ、結論電話先の方がその制度を知らないだけで使用できることが確認できました。
役所の人やヘルプデスクの方でもたまに知らないことがあったりして、確認してくれる人だといいのですが、知ってるかの如く言い切られるとこちらも使えないのかとあきらめてしまいますよね。
自分の粘っこい性格が今回は功を奏しましたが、時にはさらっとしてないと損する場面も多々あるので気を付けなければですね。
結局何を伝えたいのかをうやむやということで、本日も村野は平常運転。
今日はこの辺で筆を止めることにします。
それでは皆様よい週末をお過ごしください。
言葉について
こんにちは。
今週のブログです。
先日、ビザについての面談の前に、申請人のお友達である外国人の方と世間話をする機会がありました。その方も日本にお住まいになって長く、とても上手な日本語をお話になります。母国にいらっしゃるご家族の話や、母国のお料理のことなどをお伺いしました。
私は英語でのコミュニケーションも満足にできず、大学で第二言語として選択していた中国語も全くだめなので、言語の中でも難しい(とされる)日本語を使いこなしていらっしゃる方々を本当に尊敬します。外国語を聞き取ってしっかりと理解することすら私にはできません。
私がこんな感じなので、お相手がいくら日本語がお上手な方であっても、若干の発音の違いによる聞き間違いなどで、日本人同士で話すようにはいかないことも多いです。また、言葉の背景にある文化の違いなどを知らないので、私のほうから気の利いた会話をすることができません。
こんなとき、自身の言語力のなさに悲しくなります。相手にだって母国語で話す権利がある中、気遣ってもらって(便宜上仕方なく?)日本語で会話してもらっているのに、その言葉を受け取ることができないのは非常にもどかしいです。
私は学生時代から、会計士や弁護士がいるように、言語についても通訳などの専門家に任せることが合理的なのだという考えをもっていて、これを免罪符に勉強をおろそかにしていましたが、この考えは、合理性を考慮する以前の基本的な問題として人としての関係を持たなければならないことまで考慮していない、非常に甘いものだったと後悔しています。
そういえば、私が大学で法律を学びだした当初、なぜこれを義務教育で必修にしないのかを不思議に思ったことがあります。大学では、法学部でなくても民法の授業があったりしますが、義務教育の中ではせいぜい憲法について学ぶ程度かと思います。民法をすべて学ばせろとまでは思いませんが、民事と刑事の違いであったり、基本法と特別法の関係であったりの全体像を伝える法律総論みたいなのがあってもよいのではないか、という主張です。
今の若い方々(私も十分若造ですが、さらに下の世代)は自分で情報を得る能力にたけていると思うので、基本的な部分を教えてあげたら、それ以上を各々で調べるでしょうし、モラル向上だけでなく予防法務の側面からもよいと思ったのです。
ただ、今考えると、グローバル化がさけばれて久しい中、英語すらおろそかにしていた私が主張できることではありませんでしたね。
世間話をしたお相手の方は、日本に友達がいないため、休みの日が寂しいという外国人の方々が周りにいるとおっしゃっていました。来年、新しい在留資格「特定技能」の新設で日本にいらっしゃる方も増えると思いますし、我々行政書士としても、在留資格取得のみならず、普段の生活からなにかサポートできたらなぁと思った次第です。
「解体工事業」について
今日は最近よく手続きをさせて頂いている、新設された「解体工事業」についてお話させて頂きたいと思います。
これまではとび・土工工事業の許可を受けていれば解体工事を実施することが可能でした。
しかし高度経済成長期以降に集中的に整備された施設等の老朽化が進み、その維持管理・更新が重要な課題であることを背景に、重大な公衆災害発生・環境等の視点・建築物等の老朽化等に対応した適正な施工体制を確保する為、建設業等の一部を改正する法律が公布され、「解体工事業」が新設されることとなりました。
この改正において、解体工事の事故を防ぎ、工事の質を確保するため、必要な実務経験や資格のある技術者を配置すべきことが定められています。
また新設に伴い、いくつかの経過措置が設けられています。
①とび・土工工事業の許可業者について
平成28年6月1日の改正法施工日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き2019年5月末までは、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
⇒これまでとび・土工工事業許可で解体工事を施行し、2019年6月1日以降も解体工事を施工される場合は、2019年5月末までに「解体工事業」の許可を取得する必要があります。
②経営業務の管理責任者について
平成28年6月1日の改正法施工日前のとび・土工工事業に係わる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。
③一般建設業の専任技術者(主任技術者)について
解体工事の技術者要件は下記の通りですが、2021年3月31日までの間は、とび・土
工工事業の技術者(法施工平成28年6月1日時点で要件を満たしている方のみ)も
解体工事業の技術者とみなされます。
【解体工事業の技術者要件】
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する
者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・建築工事業及び解体工事工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する
者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・とび・土工工事業及解体工事工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有
する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
つまり現在のとび・土工工事業の専任技術者のうち、「解体工事業」の専任技術者に
なれる場合とそうでない場合があるということになります。
⇒現在の「とび・土工工事業」の専任技術者が「解体工事業」についても専任技術者になることができる場合は、2019年5月末までに業種追加で「解体工事業」を加え、更に2021年3月31日までに該当技術者が両方の専任技術者を兼ねる手続きをする必要があります。※1
⇒現在の「とび・土工工事業」の専任技術者が「解体工事業」について専任技術者になることができない場合は、2019年5月末までに業種追加で「解体工事業」を加え、更に2021年3月31日までに「解体工事業」の専任技術者を準備する必要があります。
※1申請には「解体工事の1年以上の実務経験の証明」(目的物は家屋)が必要です。
今年も残り僅かとなりました。
来年5月末までに「解体工事業」の業種追加を検討されている場合は、是非お早目にお申しつけ下さいませ。