押してダメなら押してみる
皆さんこんにちは。こんばんは。
行政書士事務所Link-Upの村野です。
最近、弊社では近隣地区の方々と関係を築きたいと考えており、代表および社員一同で検討したチラシをポスティングという形で開始いたしました。配布地区は茅ケ崎、藤沢、平塚、寒川です。せっかく自分たちの手で配布しているので、自社の宣伝についでに一緒にチラシを配ってきてほしいな~って方がいたら、通常の配布業者より超格安でやるのもありなのかな~とか考えてみたりしました。もちろん私の一存で決められないのですが。。。こんなつたない発想でも一緒に考えてくれる環境っていいですよね。
私はともあれ、かなり奇想天外かつ面白い発想を持った方々が集っているため、そんな環境のなか周りの方や社会に貢献できるような企業に育っていきたい限りです。
さて話は変わりますが、チラシ配りの初日帰り道に15年近く村野家の通学通勤の肢として支えてくれたホンダクレアスクーピー氏がエンジン不良で安らかな眠りにつきました。
最後が茅ケ崎の倉見という今まで来たことない地でした。歩いて30分以上先にあるバイク屋さんまで引いて行ったのですが、「エンジンが壊れたね」とのことでした。
このバイクのエンジンが特殊でバイクや泣かせということで治療費がなんと8万~10万ぐらいかかるとのこと。。。無理に復活させてるのもかわいそうだと思い、廃車にすることを決意しました。
長い間ありがとうね。
というわけで今度新しい(とはいっても中古)の原付を購入する予定で、新しくナンバーおよび自賠責保険の名義変更を行ってきます。
原付(125CC以下)や小型特殊自動車の手続き関連は市役所でやることを自分でやることになって初めて知りました。
そしてそれに少し関連する話で先日、一般貨物自動車運送事業許可申請について大枠を記載しましたが、普通自動車、事業用自動車、軽自動車のナンバー変更、所有者や使用者の名義変更などすべてにおいて微妙に窓口が違ったり、取扱う窓口によって手続きの流れや揃える書類が違ってくるのは致し方ないことかと思います。
ただ以前、相続が絡んだナンバー変更の依頼をいただき、事業用自動車と自家用軽自動車の両方の名義変更を行うことがありました。
その際の必要書類に「被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本」「今回引き継ぐ相続人と被相続人の関係がわかる書類」があります。
これを証明するにあたり法務局に「法定相続証明制度」というのを利用することで、上記を証明した書類をただで法務局から発行してもらえます。(厳密にいうと戸籍謄本や郵送費、住所も記載してもらう場合は住民票の添付などが必要になりますが。)
念のため法定相続証明書でも代用可能か確認したところ、事業用自動車の窓口はすんなりOKが出たのに、自家用軽自動車の窓口は使用できませんの一点張り。
国から証明されてるものなのになんで使用できないのか説明してほしいと、さらに上の人に問い合わせたところ、結論電話先の方がその制度を知らないだけで使用できることが確認できました。
役所の人やヘルプデスクの方でもたまに知らないことがあったりして、確認してくれる人だといいのですが、知ってるかの如く言い切られるとこちらも使えないのかとあきらめてしまいますよね。
自分の粘っこい性格が今回は功を奏しましたが、時にはさらっとしてないと損する場面も多々あるので気を付けなければですね。
結局何を伝えたいのかをうやむやということで、本日も村野は平常運転。
今日はこの辺で筆を止めることにします。
それでは皆様よい週末をお過ごしください。