行政書士事務所Link-Up 広報ブログ

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次の世代に託すをテーマにした補助金について

皆様こんにちは、こんばんは。行政書士事務所Link-Upの村野です。

 

私の母の実家は海苔とお茶を扱う問屋です。こじんまりとしているのですが、自宅の一階がお店と奥に海苔の加工を行う機械があり鶴見川で採れた海苔を販売していて、その界隈では歴史ある老舗で有名だそうです。(だいぶ昔ですがTOKIOが出ている番組でも紹介みたいなものをされていました。)

現在は母の兄が経営しており、その次を息子か娘夫妻が継ぐ予定なのかどうかわかりませんが、とりあえず跡取りはいるようですね。

 

最近では跡取り問題はいろいろな業種で悩まれることだと思います。

この時代まで生き残ったものだから、時代が変わっても昔ながらの良さを受け継ぎつつ、流れる時間とうまく付き合える事業として残ってもらいたいとおもいます。

 

さてそんなテーマで今回「事業承継補助金」という補助金がありますのでご紹介させていただきます。

まずこちらの補助金を申請するにあたって、確認書面を提出する必要があります。

主な記載事項は

(1)申請者が現在地域で行っている事業の説明。

(2)申請者の行う取組の独創性等、実現可能性、収益性、継続性等を簡潔に説明。

となります。

こちらの書面を認定経営革新等支援機関に提出し確認を受けたうえで、補助金申請スタートとなります。

 

事業承継補助金ですが、補助対象者が2パターンに分かれ、補助金額が変わってきます。

一つ目が

「Ⅰ型:後継者承継支援型」

こちらがこのブログのタイトルの通り、先代から事業を託された際に、新しい販路開拓などに挑戦する後継者を支援するパターンです。

せっかくですので、海苔屋の例で行くと、

先代が息子に海苔屋を継がせる際に、息子が店舗販売だけでなく、WEB上での販路開拓を行っていくために、自宅に加工場を作って海苔佃煮を作れるようにして商品数を増やし保存にも適したものの販売も行っていこうといった感じです。

申請者が

①小規模事業者や小規模事業者と同規模の個人事業主の場合、

補助率3分の2以内、補助上限額200万

②①以外の場合

補助率2分の1以内、補助上限額150万円

となります。

ちなみに、こちら完全に店舗販売をやめて、WEBのみで売るから、店舗として運営していた建物は取り壊そう!といった場合は+300万円(①以外の場合は225万円)最大で上乗せすることもできます。

 

2つ目は

「Ⅱ方:事業再編・事業統合支援型」

こちらは事業再編、事業統合をきっかけとして、経営革新に取り組む企業に対して支援をするパターンです。

こちらも海苔屋で例えると

近くの魚屋さんと経営統合し、地元の海でとれた魚をその場で加工し、海苔巻きとしてスーパーにおろしていくとか、同業者と提携し、海苔の製造・販売できる体制を強化するといった感じです。

申請者が

①小規模事業者や小規模事業者と同規模の個人事業主の場合、

補助率3分の2以内、補助上限額600万円

②①以外の場合

補助率2分の1以内、補助上限額450万円

こちらも統合に当たって、既存の事務所や店舗の廃止を行う場合はその解体費用などとして、+600万円(①以外の場合は450万円)最大で上乗せされます。

 

補助対象経費としては

人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、海上借料費、外注費、委託費などです。

 

ちなみに新しい事業を行うために、飲食店営業、建設業、貨物運送事業経営等の許可が必要な場合、公募要領には廃業費として記載されている項目があり、それを準用した考え方になります。


事業の廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
※作成経費内に下記のものが含まれている場合は、除外すること。
【対象とならない経費の一部】
・登記事項変更等に係る登録免許税
・定款認証料、収入印紙代
・その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
・本補助金に関する書類作成代行費用


簡単に言うと申請に係る手数料などは出ないけど、専門家にお願いした費用はでるよということですね。

 

また事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合

廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費 ※Ⅱ型のみ移転・移設費も含む

も対象となります。


ただ不動産購入費(新築・増築は対象)は対象になりませんので注意が必要ですね。

 

最後にこちらの申請期間と大まかなスケジュールです。

◇申請受付期間◇

2019年4月12日(金)~2019年5月31日(金)19:00

原則、電子申請での受付。

 

◇スケジュール◇

補助金交付決定 7月頃

補助事業完了期限 12月31日

確定検査、補助金請求、補助金交付が来年で、対象事業が行われていなければ事業承継自体がすでに行われていても、申請できます。

 

以上です。

事業承継もこういった補助金を利用いただくことでより可能性を広げていただければとおもいます。

それでは皆様また来週よろしくお願いします。

 

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