行政書士事務所Link-Up 広報ブログ

行政書士事務所Link-Upではたらくスタッフのブログです。

次の世代に託すをテーマにした補助金について

皆様こんにちは、こんばんは。行政書士事務所Link-Upの村野です。

 

私の母の実家は海苔とお茶を扱う問屋です。こじんまりとしているのですが、自宅の一階がお店と奥に海苔の加工を行う機械があり鶴見川で採れた海苔を販売していて、その界隈では歴史ある老舗で有名だそうです。(だいぶ昔ですがTOKIOが出ている番組でも紹介みたいなものをされていました。)

現在は母の兄が経営しており、その次を息子か娘夫妻が継ぐ予定なのかどうかわかりませんが、とりあえず跡取りはいるようですね。

 

最近では跡取り問題はいろいろな業種で悩まれることだと思います。

この時代まで生き残ったものだから、時代が変わっても昔ながらの良さを受け継ぎつつ、流れる時間とうまく付き合える事業として残ってもらいたいとおもいます。

 

さてそんなテーマで今回「事業承継補助金」という補助金がありますのでご紹介させていただきます。

まずこちらの補助金を申請するにあたって、確認書面を提出する必要があります。

主な記載事項は

(1)申請者が現在地域で行っている事業の説明。

(2)申請者の行う取組の独創性等、実現可能性、収益性、継続性等を簡潔に説明。

となります。

こちらの書面を認定経営革新等支援機関に提出し確認を受けたうえで、補助金申請スタートとなります。

 

事業承継補助金ですが、補助対象者が2パターンに分かれ、補助金額が変わってきます。

一つ目が

「Ⅰ型:後継者承継支援型」

こちらがこのブログのタイトルの通り、先代から事業を託された際に、新しい販路開拓などに挑戦する後継者を支援するパターンです。

せっかくですので、海苔屋の例で行くと、

先代が息子に海苔屋を継がせる際に、息子が店舗販売だけでなく、WEB上での販路開拓を行っていくために、自宅に加工場を作って海苔佃煮を作れるようにして商品数を増やし保存にも適したものの販売も行っていこうといった感じです。

申請者が

①小規模事業者や小規模事業者と同規模の個人事業主の場合、

補助率3分の2以内、補助上限額200万

②①以外の場合

補助率2分の1以内、補助上限額150万円

となります。

ちなみに、こちら完全に店舗販売をやめて、WEBのみで売るから、店舗として運営していた建物は取り壊そう!といった場合は+300万円(①以外の場合は225万円)最大で上乗せすることもできます。

 

2つ目は

「Ⅱ方:事業再編・事業統合支援型」

こちらは事業再編、事業統合をきっかけとして、経営革新に取り組む企業に対して支援をするパターンです。

こちらも海苔屋で例えると

近くの魚屋さんと経営統合し、地元の海でとれた魚をその場で加工し、海苔巻きとしてスーパーにおろしていくとか、同業者と提携し、海苔の製造・販売できる体制を強化するといった感じです。

申請者が

①小規模事業者や小規模事業者と同規模の個人事業主の場合、

補助率3分の2以内、補助上限額600万円

②①以外の場合

補助率2分の1以内、補助上限額450万円

こちらも統合に当たって、既存の事務所や店舗の廃止を行う場合はその解体費用などとして、+600万円(①以外の場合は450万円)最大で上乗せされます。

 

補助対象経費としては

人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、海上借料費、外注費、委託費などです。

 

ちなみに新しい事業を行うために、飲食店営業、建設業、貨物運送事業経営等の許可が必要な場合、公募要領には廃業費として記載されている項目があり、それを準用した考え方になります。


事業の廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
※作成経費内に下記のものが含まれている場合は、除外すること。
【対象とならない経費の一部】
・登記事項変更等に係る登録免許税
・定款認証料、収入印紙代
・その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
・本補助金に関する書類作成代行費用


簡単に言うと申請に係る手数料などは出ないけど、専門家にお願いした費用はでるよということですね。

 

また事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合

廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費 ※Ⅱ型のみ移転・移設費も含む

も対象となります。


ただ不動産購入費(新築・増築は対象)は対象になりませんので注意が必要ですね。

 

最後にこちらの申請期間と大まかなスケジュールです。

◇申請受付期間◇

2019年4月12日(金)~2019年5月31日(金)19:00

原則、電子申請での受付。

 

◇スケジュール◇

補助金交付決定 7月頃

補助事業完了期限 12月31日

確定検査、補助金請求、補助金交付が来年で、対象事業が行われていなければ事業承継自体がすでに行われていても、申請できます。

 

以上です。

事業承継もこういった補助金を利用いただくことでより可能性を広げていただければとおもいます。

それでは皆様また来週よろしくお願いします。

 

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なかなか変わらないもの

こんにちは。
行政書士事務所Link-Upの柏木です。

 

4月なのに、寒い日が続いていますね。
雨の日も多く、新1年を送り出す母親としては登下校がとても心配になってしまいます。
私は心配性なので、小学3年生の長男が一人で市営バスに乗って(乗車時間7分)、
茅ケ崎市内の祖父母の家に行くことだけで不安になりますが、思い起こせば私は小学1年生の時から、息も吸えない位の満員電車に乗って通学していました。
自分が頑張っていたなというより、母親の勇気がすごいなぁと感心します。笑


最近、ウェブで公開されているパンテーンのPR動画の話題が気になりました。
“この髪どうしてダメですか 生徒と先生の対話”というものです。
内容は、髪型への厳しい校則の必要性、存在意義について、生徒と先生が意見交換をするという120秒の動画です。

 

今多くの高校では、「地毛証明書」というものが存在しているそうです。
驚くことに都内の高校では6割位の学校で使われているそうなのです。

厳しい学校だと「地毛であっても茶色い場合は黒染めしなければダメ」とか
「一度黒染めしたら、黒染めをし続けなければだめ」といった校則もあるそうです。
他にも「ポニーテール禁止」というものもありました。
理由は、男子生徒がうなじに興奮するからだそうです。。
聞いてる分には面白いのですが。笑


かつては私も髪型の校則が厳しい学校にいました。
ショートカットやボブは禁止。生徒全員が髪の毛を伸ばし、「おさげ」をする。
「おさげ」をした際にゴムの位置が、制服の襟の先よりも長くなければだめ。
ちなみに「三つ編み」ではだめです。「おさげ」でなければなりません。
なんのこっちゃいですよね。
もちろん染めたり、パーマをかけたりも禁止です。
ちょっとした遊び心で、茶髪とは言えない程のマイルドな染め方をしただけで、反省文と親呼び出しは確定です。

 

今思い出すと笑えますが、これも25年位前の話で。
母校も今ではこの時代錯誤な校則は廃止となったと聞いていたので、すっかり時代は変わったものだと思っていました。
ですが、まだ「地毛証明書」の様なものは存在するのですね。

生徒の言い分は、「もっと個性を尊重してほしい。」「髪がどんな色だって中身は変わらない」「学生らしい髪型って何?」
先生は、「ルールを守る大切さを学んでほしい」「学生らしい髪型が一番」「おしゃれより勉強する時間を」
といった意見があるそうです。

 

うーーん。
今の時代、様々なところで「個性を育てる」「個を尊重する」といったスローガンが掲げられている時代です。子供は混乱してしまう気がします。

「個」を大事にしながらも、「ルール」や「協調性」もとっても大事。
私達が子供の頃は「個」よりも「ルール」や「協調性」がより大事とされていた様な気がしますが、両方が実現したらそんな素晴らしいことはないですよね。

学生がその存在意義を感じる様な「ルール」を作ることで、学生時代多くの大事なことを体感してほしいと思います。

同時に学校や社会も、「個」を受け入れ活かす体制を整えていけたら、もっと多くの人が輝ける時代になると思います。
我が家の長男が個性強めなので、そうなることを心底願っています。笑

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Lei Day

今日は、業務をはなれ趣味のお話をさせていただきます。
私の趣味の中で10年近く続いているものがあります。それはレイメイキング。レイとはハワイになんかに行くと首にかけてもらえる、そうあの花の首飾りのことです。

とても奥が深く、ずっとはまり続けています。
ただ花を編めばよいという訳ではなく、ハワイの歴史、ハワイ語、フラの歌詞やその意味、オリ(感謝や祈りの言葉、歌)、伝統的な数種類ある手法、ハワイの花、日本の花、それぞれの花の扱い方、と学んでも学び足りないのです。

すこし先になるのですが、5月1日May Day はハワイではLei Day 、お祝いの日です。家族や友人、お世話になっている方へレイを贈り合います。
ホノルルにあるカピオラニ公園ではレイ・デー・セレブレーションが開催されます。
レイのコンテストもあり、子供の作ったかわいいレイからレイマスターの作った芸術的なレイまで、ずらりと並びます。出入り自由で一般の方も見ることができますよ、この時期にオアフ島に訪れる予定のある方はカピオラニ公園へどうぞ!

そして日本でも!!こちらは5月1日でなく4月20日・21日に開催されます。ハワイの規定と同じ募集要項のもと、そして審査もハワイアンのレイメーカーとフラの大先生が行います。

150本以上の美しいレイが並ぶ様子はハワイに負けず劣らず、見ごたえたっぷりです。ハワイが好きな方、花が好きな方、フラが好きな方、ショッピングが好きな方、昼間っから屋外でビールを楽しみたい方、公園でのんびり過ごしたい方、そうでなくでも皆さまどうぞ遊びにきてくださいね。まるでハワイにいるかのようなゆったりとした空気を楽しむことができる、とても気持ちの良いイベントです。

墨田ジョージホロカイLei Aloha Festival
場所は錦糸町駅より徒歩3分、錦糸公園です。

私は出展とスタッフで参加です。

コンテスト用のレイは身に着けるレイよりも太く長いのです。
作るのも大変です。
生花で作ったレイは繊細であまり前からは準備はできません、数日前からが勝負です。夜な夜な編み続けます。もう気力と体力勝負です。
まずは完成させ参加することに意味がある!
ですが、人の心を動かすような美しいレイにするには、花の種類、色、配置、向きを最善になるよう考えパターンを決め、そのパターンを規則正しく繰り返し、きれいな形になるよう、隙間ができぬよう、かといって花を詰めすぎることのないよう、左右バランス良く、まっすぐに、とかなりの注意が必要です。
いつもレイを編むのは癒されひたすら幸せな時間なのですが、このコンテスト用のレイを深夜に作っている時の、数十cm手前に納得いかない部分があることに気付いてしまい、その部分まで戻ってやり直そうと苦渋の決断する時はつらいです(笑)

刻々とその日が近づいてきて、ドキドキし始めてきました。
この期間は家の中もお花屋さんのような状態になります。
頭の中では構想は出来てきています、だけどいいお花と出会えるかなー、思い通りにいくかなー、緊張とそれ以上のわくわくです。

今年も最高に楽しいイベントになりますように。
是非遊びに来てくださいねーお待ちしています♪

と、完全に告知となりましたーすみません(苦笑)


そしてそしていつの日かホノルルの姉妹都市である茅ヶ崎でもレイコンテストが開催されたらきっと楽しいのになーー、なんて願いつつ…

では、またお会いしましょう。

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農地を有効に利用するために。

皆様こんにちはこんばんは。

行政書士事務所Link-Upの村野です。

少し前ですが以前から気になっていた「little forest」という映画を見ました。

主演は橋本愛。「告白」「桐島、部活やめるってよ」「渇き。」と見た数が少ないのもありますが、印象に残る役回りが多く、この子が出ていると映画を期待してしまう感じです。(主観ですが「渇き。」に関してはものすごく期待値が高い状態で映画館まで見に行き、今までにないぐらいがっかりして帰った映画の一つですが。。。)

「little forest」ですが、夏/秋偏と冬/春編の2部作なのですが、”小森”という東北にある小さな集落が舞台で、東京で自分の居場所を見つけられなかった主人公が、スーパーもコンビニもない”小森”に帰ってきて、毎日自給自足の生活をする。映画の大半は田畑で収穫した米や野菜、野山でとれる季節の食材、魚や、家畜など自分の手で育て、収穫、収穫した食料を使って料理、それを食べる映像が時間の流れとともに変わる自分の心情や周りの人とのかかわりをゆったり流す映画で、見る人によっては退屈ですが、ものすごく淡々と進みつつ、所々見れる高橋愛の心情変化と周りとのかかわり方の変化、そして何より農作物の収穫から、それが調理されていく過程が飽きずに見れてあっという間に見終わってました。ご興味ある方は是非ご覧になってください。

 

さて、今私がLink-Upでメインに手掛けている業務で、「農地転用」という業務があります。この農地転用ですが、申請する側にとっては農地の有効利用ということで、農地を別の人、別の用途で使用していきたいという意図で行うのですが、国または地方公共団体も有効活用を考えますが、大前提として「農地の確保・耕作者の地位の安定」ということがあります。

ですので、農地売買、農地を別目的で使用するなどをする場合、勝手に個人間で取引をしたり、勝手に宅地を建てたりしてはならず、必ず都道府県(窓口は市町村)に対して、許認可を取る必要がでてくるため、その要件を満たした用途にて利用していく必要があります。

 

ですので、まず農地転用を行うにあたって、転用地で最初に確認すべき点は、

①都市計画区域の区域区分がどうなっているか。

②転用するにあたって農地法何条に該当する手続きを踏む必要があるか。

の2点でこれによって申請すべき内容とクリアすべき要件が大きく変わってきます。

 

今回はまず①について簡単に説明していきます。

①の区分ですが大きく分けて市街化区域、市街化調整区域、無指定地域(非線引き区域)というのがあります。

 

簡単に説明すると

・市街化調整区域→すでに市街地の形成をしている区域。要するに街として発展させることを推進している区域

 

・市街化調整区域→市街化区域とは逆に、市街化を抑制し、開発行為、都市施設の整備も原則行わない、要するに農地を守る区域

 

・無制定地域→上記二つに該当しない区域。

 

と別れています。

市街化区域においては届出で済むため手続きボリュームは割と小さく済みます。

我々のようなところに相談に来るパターンは、2つ目の転用予定地が市街化調整区域の場合です。

市街化調整区域ですと建築物を建てるなどの開発行為にあたる行為は原則できず(例外としては調整区域になる前から既存宅地になる、以前住んでいた場所が都市計画により引越しを余儀なくされたといった「やむをえない事由がある場合」)車庫としての利用や設置は移動をする前提で置くコンテナ(こちらも最近では開発行為として引っかかる場合があります。)が許されるかなといった感じです。

ただ市街化調整区域でも「農業用施設」に該当する場合は設置が可能となる地域があります。

その中で「農家レストラン」は特例として認められる地域(神奈川など)があり、

ア、設置・管理者が耕作又は養畜の業務を営むもの(法人も可)

イ、施設が調理して提供する目的であり(いわゆるレストラン)、設置・管理者が生産する農畜産物を量的又は金額的に5割以上使用すること

ウ、事業計画作成段階で農地利用計画変更、農地転用許可、開発許可などの許可基準要件を満たす見込みがある。

エ、住宅などを併設することなく、深夜営業や主として酒類を提供するものでないこと。

といった、農家の所得向上、雇用の確保等を目的とした農業用施設として認められれば、可能となります。

 

これにプラス、新鮮野菜のカット工場など就労支援施設として併設すれば農家×外食産業×福祉事業といった連携事業もできると事業の枠が広がりますね。

 

そんなことをざっくりとでも考えている方がいましたら、ぜひ我々にも補助金などを交えた提案をさせてください。

 

それでは本日はこの辺で。皆様また来週よろしくお願いします。

 

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新生活✨

こんにちは。
行政書士事務所Link-Up柏木です。

 

あっという間に4月に入り、すっかり新生活の準備に慌ただしくしています。
我が家も今年は次男が小学校に入学し、2人とも同じ学校に通うことになる為、
各段に私の日頃の作業や気持ちが楽になります。
毎日無駄にバタバタすることなく、落ち着いた気持ちで出勤できる様になると思うと嬉しい限りです。

 

でもよく耳にする「小1の壁」。
これは、保育園時代よりも学童保育の方が仕事と子育ての両立が困難になることを指します。保育園では夜間までの預かり保育や給食がありますが、学童には保育園ほどの延長保育もなければ給食も無い為、ワーキングマザーにとっては非常に厳しい状態が続きます。

2020年卒の大学生女子へのアンケートによると結婚後「共働きを望む」割合は、7割を超えているそうです。
今後はもっともっと時短勤務や在宅勤務、フレックス等の柔軟な働き方が可能な企業が増えていくといいなと思います。
現在私は子供が春休み中なので、北川さんにお願いをして勤務時間を変更して頂き、始業時間を2時間前倒しで出勤しています。
なんて柔軟で優しい会社なのでしょう!笑
こんな環境で働けることに感謝の気持ちでいっぱいです。

 

さて近頃はブログ等で補助金等のご案内を多々させて頂いておりますが、

私のブログは全く実益には結びつかない内容ですが、ブレイクタイムということで。

 

我が家の長男は4月に小学校3年生になりますが、この春休みに1週間、韓国のイングリッシュビレッジという施設に行っていました。
イングリッシュビレッジは世界各国にある施設で、職業体験や文化交流を通じて英語の体験型学習を実践する施設です。
イングリッシュビレッジのイミグレーションを通過するとそこは韓国ではなくアメリカの様な雰囲気で、宿泊版キッザニアの様な感じです。
様々なアクティビティがあり(パン屋、プログラマー、パイロット等)、現地で子供達が自ら選択し、そのレッスンに登録します。

 

それ以外でも、ダンスパーティーがあったり、ラーメンナイト(みんなで現地のカップラーメンを食べてみよう)があったり、なかなか刺激的な一週間です。

一番我が子が懸念していたことは、毎日朝8時~夜9時までは母国語が使用禁止で、何回かルールを破ると施設内にあるコンビニに立ち入り禁止になるという、子供には一番痛いお仕置きが待っていることです。笑
すごくよく考えられたお仕置きです。

 

韓国のイングリッシュビレッジには、韓国人のほか、フランス系カナダ人、ロシア人、タイ人等から来る子供が多いそうですが、現状日本からはとても少ないそうです。


子供を行かせてみてよかったと感じるのは、世界には色々な文化があって、国によって様々な習慣、考え方があるということを知れた事、あとは外国のお友達ができたことでしょうか。
知り合いの外国人を雇っている方にお話を聞いたところ、やはり外国人と一緒に働く難しさはある様です。どっち正しいという訳ではなく、考え方の違いや文化の違いは、今後外国人の受入れが多くなっていく日本としては、理解して乗り越えていかなければならない壁の様に感じます。

なので、こども達が色々な文化や考え方に触れられる場所が今後どんどん増えていくといいなと思います!


帰国から1週間たちましたが、我が子は、今でもまだ疲れが残っている様子。
余程コンビニ禁止に怯えて、頭をフル回転させていたのだと思います。笑
明日から新学期なので、今日まではゆっくり休ませてあげようと思います。

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今したいこと

こんにちは木村です。今週のブログです。

今年も早いもので4月になりました。ただ、まだ少し肌寒い日が続きますね。
私は、最近多忙(ほとんど資格試験の勉強・・・。)のため、水泳を中断しています。日に日に体が訛っていくのを感じます。せっかく継続して積み重ねてきたものが、一気に失われていくのがとてもつらいです。

さて、今の僕には、時間があったら行いたいことが、プライベートを除いては2つあります。
1つ目は、かなサポへの入会です。かなサポとは、成年後見制度の普及促進に取り組んでいる行政書士の集まりである一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターのうち、神奈川県支部のことです。先輩の行政書士の先生方から、20代という若さだからこそできる業務があると、成年後見業務を勧められて以来、入ろう入ろうと思っているのですが、入るために必要となる研修を受ける時間が取れずに諦めています・・・。
2つ目は、認定経営革新等支援機関の研修を受けることです。認定経営革新等支援機関とは、「中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関(ミラサポHPより引用)」であり、この認定を受けると業務の幅が広がります。
調べた限り、行政書士は10万くらいかかる中小企業大学校での研修を受ける必要があるので、何とか時間を捻出して受講したいと考えています。

実は、このブログも4/1に書き出し始めたのに、いろいろあって今この時点で4/3です。本当は、発表された新しい元号というほくほくの話題をテーマにブログを書こうと思っていたのですが、既にこすられまくって食傷気味ですよね・・・。(今確認したら、リンクアップでも村野さんが既にブログで触れていらっしゃいました。)かといって、これを悔しがるほど新元号について語れるほど詳しくもないのですが。
そういえば、数週間前に、ジャガー横田の旦那である木下医師が新元号をリークしたとかでネットでたたかれていましたが、結局、その「永光(えいこう)」ではありませんでしたね。ただ、最終6案の中には文字違いの「英弘」が含まれていたらしく、いろいろな事情を勘ぐってしまいます。個人的には、リークされたらその元号にはならないということを前提に、木下医師が「英弘」反対派による刺客だとの説が好きです(あえて違う漢字でリークするあたりのリアル感が好きです。)
令和って、個人的にはかなり良い印象の元号です。ベストの組合せといっても過言ではないです。
そんなこんなで、今週のブログを終わります。

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「助成金・補助金」の使い方について考えてみる

皆様こんにちは、こんばんは行政書士事務所Link-Upの村野です。

昨日、発表された新元号「令和」ですが、こちら決まった瞬間に特定の業者が買い占めて高く売るといったことをするために「reiwa」の文字が入ったドメインの争奪戦が起こったみたいです。

様々な方面で「令和」にちなんだ商品・サービスが打ち出されているところを見ると経済効果としてはいいんだなぁと思う反面、元号で管理していたシステムなどは書き換えが大変みたいです。大きな不備とか起こらないことを祈りたいですね。

 

そんな「令和」ですが万葉集巻五「梅花歌三十二首」にある詩歌の背景や趣旨を説明する「題詞」の中に「于時初春令月 氣淑風和」(時に、初春の令月にして、気淑く風和ぎ)という語句からの出典とされています。

初めて国書を典拠とする元号となったと話題ですが、実は万葉集以前の中国の詩文集「文選」文選巻十五に収められた、「帰田賦」に、「於是仲春令月 時和氣清」(これにおいて、仲春の令月、時は和し気は清む)とあるそうです。

日本の古典は中国が源流になっていることが多いので色々読み解ける知識がある人には興味深いですね。

 

さてこの4月1日から外国人人材の受け入れ拡大にあたって「改正入管法」が施工されました。弊社でも認定支援機関になることを目指している企業や手続きについて知りたい外国人からの問い合わせがあり、行政書士事務所としてはお役に立てる要素が多い改正だと認識しております。

 

そんなこと書いておいてなんですが、外国人人材の記事は他のスタッフに任せて、本日はタイトル通り「助成金・補助金」の使い方について書いてみたいと思います。

 

弊社のHPを見ていただければわかりますが、助成金・補助金についての情報を頻繁に告知させていただいております。

これらの助成金・補助金の交付に当たっての目的、要件はそれぞれ違います。

小規模事業者持続化補助金でしたら、小規模事業者の持続的発展を後押しするために販路開拓などの経費の一部を支援する。

ものづくり・商業・サービス補助金でしたら生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善をおこなうための中小企業・小規模事業者の設備投資などの一部を支援する。

 

この2つの補助金の目的だけでもわかる通り、誰が、どのように、いつまでに、いくらで、どのような効果をもたらす事業を行うかによって使えるものが違います。

 

なので申請に当たっての様々な要件を満たし、助成金・補助金を有効に使う経営計画が備わっているなら躊躇なく使っていただくのがマストだと思います。

では要件を満たさない事業者は全く意味のない制度なのかというともちろん違います。

分かりやすいところで行くと「IT導入補助金」というものがあります。

 

こちらは、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズを解決できるIT機器の導入のための経費の一部を支援するものですが、この補助金で使用するにあたっては、ITツール(ソフトウエア・サービス等)の提案・導入及びこれに要する各種申請等の手続きを代理で行う者として、事務局に採択された「IT導入支援事業者」の協力が必要になります。

IT導入支援事業者になるということは国から「あなたの会社のITサービスは課題やニーズを掘り出すことができる技術がありますよ」というお墨付きをもらうということになります。

このスキームを応用して、自社の製品を購入してもらうにあたって助成金・補助金を利用してもらうことで多少なりともハードルを下げることができます。

また導入させたい製品が以前ものづくり補助金などを使って開発したものだったら、国からチェックがはいって認められた事業として進め、完成した製品・サービスだから、信頼度が上がります。

 

助成金・補助金を自社のためだけでなく、自社の製品を導入することで改善が図れる取引先様などに購入の後押しとして、間接的な利用の仕方を提案することも一つの助成金・補助金事業に乗っかることだと思います。

 

余談ですが、今「新製品・新技術開発助成事業」という補助金を1週間で申請をしようとしております。もちろん経営計画がまったくない状態からだとちょっと厳しいですが、ある程度の素材と算段があれば後は集中力とチームワーク力で何とかできると感じております。

もちろん早い段階でご相談いただけるほうが、準備期間が取れるので採択への確立も増しますが、助成金・補助金は情報キャッチをするタイミング、そもそも使えるかわからないからということで後回しになりがちです。早い段階で専門家への相談をお勧めしますが、先日告知させていただいた「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」という4月19日までの補助金もやり方次第ではまだ間に合う可能性がありますので、ご希望の方はまずご相談からでもお待ちしております。

それでは皆様来週もよろしくお願いします。

 

 

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