入管法改正にあたって思うこと
入管法改正にあたって、子を持つ母の視点で今日はブログを書きたいと思います。
我が子はインターナショナルスクール(幼稚園)に通っています。
通わせた理由の1つは、幼い頃から英語に触れることで言葉の壁を感じることなく職業選択の可能性を広げるきっかけにしてほしいということ、あとは将来困難なことや解決し難いことに直面した時に、「世界は広い」ということを知っていてもらいたい、という気持ちからでした。
幼稚園自体の方針も、英語をきちんと勉強するということは重視せず、多様な文化や人種に触れ、日本だけでなく国際的にコミュニケーションを図ることができる人材の育成を教育方針としており魅力を感じました。
私自身は外国での生活経験もなく英語も話せないので、入園当初は様々な驚きと発見がありました。
例えばある日送迎バスに子供を乗せ見送っていると、ゆっくり動き始めたバスの窓からバナナの皮がポイっと投げ捨てられました。笑
するとバスが停まり、怒った日本人女性の先生が皮を拾いに降りてきました。
後から確認すると、皮を投げ捨てた張本人はオーストラリア人男性の先生でした。
オーストラリアではバナナの皮は肥料になるとして、土の上に捨ててもいいということになっているそうです。笑
信憑性は定かではありませんが、日本ではしてはいけないことだと子供達が先生に教え、子供達は、国によって様々な文化やルールがあるのだということを学んでいました。
入管法改正にあたって様々な懸念事項はあると思います。
でもそれ以上にいいこともたくさんある気がしてなりません。
「住みたい国ランキング」調査の結果を見ると、上位の国が選ばれた理由には、「家族で住みやすい」「子供の教育環境が整っている」というのは大きな要素になっているそうです。
外国人にとって家族で住みやすい環境や子供の教育環境の整備に取り組むことは、必ずしも外国人だけでなく、日本人にとってもメリットがとても多いものだと思います。
例えば、今小学校では5年生から英語の授業が実施されていますが、2020年からは3年生から英語の授業が始まります。
でもその授業内容は、英語を話すことができない先生が、なんとなくカタカナ英語で単語を教えているといったレベルに留まっているそうです。ネイティブの先生とコミュニケーションを取れるのはせいぜい月1回程度とのことでした。
英語に興味をもつきっかけ作りにはなるかもしれませんが、授業という意味においてはあまり質の高いものではありません。
そういう時にたくさんの外国人の生徒の力をかりることができたらいいなと思います。
色々な国籍の子供達が言語や文化を教えあう授業が実現したら、素敵すぎて私も受けに行きたくなります。
そのようなことを通じて外国人の子供が疎外感を感じることなく、母国や多国籍であることを誇りに思える環境作りをすることも、日本の魅力の1つになり得ると思います。
未だにある外国人という理由でのいじめを減らすきっかけになるのではないかとも感じます。
外国人を “外人”としてではなく、それぞれの“アイデンティティ”として
多様性を認め合わせることが教育のグローバル化の第一歩となり、私達の時代では
成しえることが難しかった国際的な人材の育成に貢献に繋がるのだと思います。
数年前まで日本の幾つかの公立小中学校で英語を教えていた外国人に伺ったのは、「英語は楽しい、英語でのコミュニケーションを通じて考える力や創造力を磨ける様な力を身に付けてほしい」と考えられたその方のカリキュラムは、各学校で批判を受け却下されてきたそうです。
きちんとアルファベットが書けること、難しい文法を覚えることのみを優先する日本の公立小中学校の学習方針に疑問を抱き、授業を持つことを断念したとのことでした。
日本は、これまでの教育の反省点を改善していくことも急務だと思います。
とにかく、外国人にとって魅力的な国にすることと、長期的な視点で日本に有益となることのバランスのとれた政策が実現されると、本当に素敵な国になっていくのだろうなと思います。その為には、私達大人が精神的なグローバル化を図るが必要なのだろうと感じます。
秋の行事
こんにちは。
あっという間に11月も終わりですね。
ここから年末までは毎年一気に駆け抜けていく感じがします。
ここ何年か毎年年始に掲げている目標の一つに「写真の整理」があるのですが、もう既に5年位繰越し続けていて、何千枚もの写真が携帯やPCや棚のあちこちに放置されています。
今年こそはと思っていましたが、もうここまできたら今年もやらないですね。低コストで簡単で素敵に保存する方法を年内は探すところまでをまずは頑張ろうと思います。
10、11月は子供達の行事がたくさんありました。運動会やハロウィン、バザーなどなど。
特に運動会は早朝からのお弁当作りや場所取りで、親にとっても一大イベントです。
私が育った場所と比べると、この辺りは子供の人数が多く1学年5~6クラスあるのは当たり前。
校庭もとても広く、運動会で自分の子供を探し当て、最初から最後まで見届けることができる
ポジション取りをするのは至難の業です。
自分の子供が出る競技の時に最前列に辿り着く為、何個も前の競技から人込みに突入して右往左往していたり、常にマイ脚立を持ち歩いていたり、親も色々な工夫をしなければ自分の子供を視界に入れることすら難しい状況です。
そんな運動会の後には、毎年様々な意見が出るそうです。
そして改善が必要と判断された意見をもとに、翌年の観覧のルールが変更されます。
数年前までは、トラックの周りは全て観覧席。早朝の暗い内からお父さん達が並び、一度いい場所をキープすれば、あとは一日中その場所に座りながらゆったり観覧することができます。逆に場所取りに失敗すると、1日中遥か遠くから目を凝らして我が子を探さなければいけません。
公平性とお年寄りなどのことを考慮して様々な試みがなされ、今年はトラックの周りは全て立ち見席。
自分の子供の競技の時だけ立ち見席で観覧し、それ以外の時はトラックから離れた場所に設けられた各自のスペースに戻れば全員がハッピーという想定でした。
が、実際は回転が悪い上に、最前列から全員立っているので、下手すると我が子が一瞬も見られなかったなんていう人もいました。
何十回運動会を運営してきても、何千人もの人の理解を得て、多くの人に満足してもらう解決策を見つけるということは本当に難しいことなんだなと感じました。
最近仕事をしていて思うのは、相手を思いどんなに丁寧に対応しているつもりでも、きちんと理解せず自分の腹に落ちていないものに関しては、相手の満足感や安心感を与えることができないのだということです。
まずは担当の分野から丁寧に一つ一つ掘り下げながら勉強していき、実践で試行錯誤を繰り返しながら、お客様に本当に満足して頂けるサービスを提供できる様に着実にステップアップしていきたいと思います。
事業協同組合の話
こんにちは木村です。今週のブログです。
最近、長距離を泳ぐと以前にも増して腕(三頭筋のあたり)が疲れるようになってしまいました。別に練習さぼっていたわけではなく、むしろ筋肉量自体は増えているとは思うのですが、これがあだとなっているのでしょうか・・・(遅筋と速筋ってやつなのか?)。仕事も勉強で忙しくて長時間を泳げないときは、インターバルトレーニングをやっていました。これが正解なのか間違いなのか、はたまた皆さんがどのようなトレーニングをしているのか知りたいです。
このスランプのほか、最近買ったシリコンキャップの使いづらさも嫌になってきて、もう陸で走るほうにシフトしようか迷ってます。脱着がうまくできずに、その度に髪の毛が数本ぶちぶちと抜けるんです。塩素から頭皮を守るために布から買えたのに。
さて、先日のブログでは会社の設立について触れたので、これに関連して事業協同組合について書きたいと思います。
事業協同組合とは、法人の形態の一つです。普段からよく聞く株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(以下これらひっくるめて会社と表記します。)は会社法というメジャーな法律で定められているのに対して、事業協同組合は中小企業等協同組合法というあまり馴染みのない法律で定められています。(お恥ずかしながら、実は私は偉そうにできるほどこの法律を知りません。ですので、こういう制度があるのかという参考程度にお読みください。)
会社も事業協同組合どちらも法人格をもって権利主体になりますし、似たような部分も多くありますが、理念や性格の面で異なっており、この違いが当然、設立のメリットにつながります。イメージとしては、事業協同組合は、事業者が集まってお互いに扶け合うための組織という感じでしょうか。
会社は、利益追求を目的として設立されます。一方、事業協同組合は、組合員の経営の近代化、合理化、経済活動の機会の確保を目的とします。その活動の結果として剰余金を構成員に分配することがあるとしても、これが第一の目的ではありません。中小企業が集まり、一つの組合として法人格を持つことで、各々の組織を強化しようということです。
具体的には、組合として資材等をまとめて購入して組合員に安く供給したり(共同購買事業)、組合員が生産したものをまとめて販売したり(共同販売事業)といった事業があります。(他にもいろいろとあるので、詳細は各県の所轄団体のHPなどをご覧いただきたいです。)
このように、事業協同組合の相互補完により、業務の効率化やコストダウンが図れます。他にも、複数の事業者が集まることで、信用が上がり融資が受けやすくなったり、事業協同組合として補助金を受けられるといったメリットが考えられます。
ただ、事業協同組合にも税金などのランニングコストがかかります。設立の際には、これらも考慮した予算収支表や事業計画書を用意する必要があるので、昨日の今日で設立ができるほど簡単なものではありません。また、4人以上の組合員が必要となります。
ここまで堅苦しい感じで書きましたが、簡単に言うと、中小企業同士が集まって便利なサークルを作ろう、サークル名で売ったり買ったりといろんなことができますね ということですね。事業主が発起人となって普通の会社を設立することも可能ですが、事業協同組合においては加入や脱退が自由という点でも違いがあるでしょうか。
以上、私の説明では、少しわかりづらくってしまっているかも知れませんが、この制度を知るきっかけになれば幸いです。この制度については代表が詳しいので、ご興味がある方は安心してお問い合わせください。
会社法の再勉強と会社の設立の話
こんにちは木村です。今週のブログを書きます。
最近、資格試験だけでなく行政書士実務でも役に立つかな、と思って会社法を重点的に勉強しています。数か月やらないだけでも結構忘れているもので、特に苦手だった会社にまつわる「訴え」についてはほぼ一から覚えなおしです。(この部分は行政書士実務にはあまり関係ないと思いますが。)
行政書士に実務に関係する部分といえば、やはり設立関係でしょうか。定款作って、公証人の認証もらって~といった箇所ですね。初めて会社法を勉強したときに一番興味を持てた部分はここでした。株式併合がどうのこうのとか株式移転がどうのこうの~とかよりは身近な分野だからだと思います。
そういえば、「自分の会社を作りたい」っていう願望は、どの程度の割合の人が抱いているものなのでしょうか。「しゃちょうになりたい!」みたいな小学生レベルの考えなら、私含めて結構な人が抱いているものだと思います。「力をつけたら独立したい」だとか、「新しい事業を始めたい」だとか、少し具体的な部分まで踏み込んで考えている方も結構数いらっしゃるのではないでしょうか。
ただ、その中で実際に行動に移す人って、そこまで多くはないと思います。現実的なこととか生活のことを考えて~といった理由が考えられますね。リスクを冒して何かをはじめるってのは難しく、なかなかできることではありません。
私は最近、「社長」の話を聞く機会が以前より増えたのですが、こういった方々って、結構フットワークが軽くて、新しい事業へ挑戦するハードルが比較的低い気がするんですよね。そのハードルをいったん越えて社長をやっているんだから当たり前だろ と言われればその通りなんですが。何が言いたいかっていうと、ハードル高さ云々以前に、その全容が見えなくて踏み込めない人って結構多いんじゃないかなってことです。
せっかく何かをやりたいっていう志があるのに、生活的な理由ならともかく手続き的な理由で踏みとどまってる人がいたら、もったいないなと思います。会社まで作らずとも個人事業主としてやってみてもいいのではないでしょうか。最近では副業してもよい企業も増えてきてますしね。
ちなみに、会社って、作るのは結構簡単ですよ!
大雑把に言うと、定款作って公証人に見てもらって登記したら完成です。費用こそ掛かりますが、それでも定款認証代と印紙、登記の登録免許税などで計25万円前後です(電子定款なら印紙代の4万円はかかりません。)。これはあくまで株式会社の話で、合同会社ならもっと安く済みます。
会社をつづけるという点でいえば税金なども考慮しないのであんまり無責任なことは言えませんが、設立そのもののハードルは低いですよ!ってことだけお伝えさ
せてください。
最後に、これを入れると露骨に宣伝っぽくなってしまいますが、弊社に会社設立をご依頼いただければ、上記の電子定款を作成して設立できます(=印紙代4万円がかからない)ので、結構お得です。もしご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
長いお休みいただきました
皆様こんにちは。こんばんわ。
お元気でしょうか。村野です。
2週間ほどお休みをいただき、受験生としての日々を送っておりました。
食事、睡眠、育児以外の時間をすべて勉強に費やすというぜいたくな時間を過ごさせていただいたのは大学受験以来でしょうか。
あの時と違うのは、手に入れたいものが明確であること。
大学受験の時は大卒という肩書とプラス4年間学生というモラトリアム期間を手に入れたいという、自分の欲望をかなえたいというモチベーションだけで頑張っていました。
一番望んでいた結果は手に入らなかったですが、当時の自分の学力から考えたら、大健闘だったらしく、高校の職員室がざわついたらしいです。
第一希望に手が届かず、悔しいと思いはありつつも、そこに行きたいという大きな理由がなかったため、悔しいという気持ちはまったくと言っていいほどありませんでした。
今回、受けた行政書士試験も、7年前に受けて落ちていました。
仕事場で役に立つ知識が手に入るからという理由で受験したのですが、長い時間を犠牲にして机に向かって勉強をするというが割に合わないと心のどこかで感じていて、自分がこの資格を持つことでこんな風に変わるんだというプラスのビジョンが持続せずつらい思いを超えることができませんでした。
そして今回、7年ぶりに受けた行政書士試験ですが、来年1月に結果がでます。
自己採点をしましたが確実に仕留めたという自信を持っていませんが、ただ今までで一番学ぶことに喜びを感じました。
それは今までと違って、「この資格を取りたい理由」が自分の中でいつもより固まっていたこと、自分が理想としているスタンスで仕事をする人に出会えたこと、そして何よりある程度の地位を築いた会社を辞めて自分がこうしたいと望んだ道を進むことを快く受け入れてくれて、一番近くで支えてくれる家族の存在があることが大きな理由だと感じます。
自分がこうしたいからエゴではじめたことが、自分の周りのすべての人たちが笑顔にできるようにもっと力をつけていきたいと思えるようになりました。
行政書士試験に限らず、人に還元するための知識だったり、ノウハウだったりを学び続けていこうと思う次第です。
今回の資格試験は自分の周りの人たちを笑顔にするための知識面での力が現状自分にどれだけあるのかを知る意味で本当によい指標になりました。
自分の足らずを埋めつつ、さらに質の高いサービスを提供しえ行けるよう精進してまいります。
Link-Upのスタッフ紹介:福本里奈
はじめまして。
この度、行政書士事務所Link-Upでお仕事させていただくことになりました福本里奈と申します。
まずは自己紹介から書いてみたいと思います。
生まれた場所は奈良県で大阪、千葉、東京育ち、この茅ヶ崎には、海の近くに住みたいという憧れを叶えるため十数年前に引っ越して来て住み着きました。
茅ヶ崎に来てフラに出会い、そこからLeiに興味を持ち、趣味でLei makingを続けています。
学生時代は女子校に通いつつも、陸上部で練習に励んだり、ボディボードやスノーボードにはまったりと、あまりおしとやかではない感じで成長してまいりました。
法律科の短大を卒業後は、建設コンサルタント、自動車部品製造会社、病院の治験管理室等で事務のお仕事をし、ここに来るまでは病院で外来クラークを9年ほどしておりました。
わんぱく過ぎる5歳と10歳の娘がいて、勤務時間外では母兼父として(どっちつかずな中途半端な感じともいいます)育児にも奮闘中です。
これから、Link-Upのスタッフの一員として、
まずはお仕事を早く覚えられるよう、頑張っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
在留資格制度の改正について:特定技能
こんにちは、木村です。今週のブログを書きます。
今週に入って急に寒くなりましたね。朝、出社時にタンブラーに入れるコーヒーのおいしいことおいしいこと。バスの待ち時間で、ちびちび飲みながら通勤してます。
さて、今日は在留資格について書きます。というのも、外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、新しい在留資格を設ける出入国管理法改正案が国会で審議入りしたためです。自身の勉強もかねて、今日はこれについて書きたいと思います。
新しい在留資格
現在の日本のシステムでは、日本で活動しようとする外国人の方は、入管法に定められている「在留資格」を与えられて、日本に在留することになります。在留資格は現時点で28種類ありますが、いずれの在留資格でも、単純労働のみを目的として取得することはできません。
一方で、日本の労働者不足が近年問題となっています。
そこで!この問題を解決するために、現在、一部の業種での単純労働を含めた就労を認めるための在留資格を新設しようとしているのです。それが、「特定技能」です。
実は、現在の制度でも似たような名前である「特定活動」という在留資格があります。これは、インターンシップやワーキングホリデー、はたまたアマチュアスポーツ選手など、他の在留資格に該当しないような方々について、法務大臣が告示で定める在留資格で、今回の「特定技能」とは別物です。紛らわしいですね。
特定技能の種類
特定技能は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分けられるようです。前者は相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、後者はより熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格とされています。
これらの現時点の比較は、以下の図のとおりです。いずれも、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することが原則となります。特筆すべき点はやはり単純労働も可能ということでしょうか。これまでの方針の大転換ですし、よっぽど人手不足なんですね。
特定技能の取得
特定技能を取得するためには試験を受ける必要があります。既述のとおり、特定技能には一定の日本語能力が必要であり、また、当然のことながらその業種についての技能も有してなければならないため、これらを証明するためです。
内容は現時点で不明ですが、入国管理局の資料によると、日本語能力については、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認し、(つまり、受け入れ業種ごとに基準が定められるようです)、技能レベルについては業所管省庁が定める試験等によって確認する予定のようです。
ただ、技能実習2号を修了した外国人の方については、これらの試験等を免除するとされているため、比較的手間なく特定技能の資格を取得できるものと思われます。
ここでの「技能実習」というのも紛らわしい言葉ですが、これも在留資格のひとつで、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とした制度です。
日本で技術などを勉強して母国に持ち帰ろう!というイメージです。この技能実習には1、2、3号とランクが定められており、入国2、3年目の技能等に習熟した方々が2号にあたります(ちなみに、1号は修得、3号は熟達)。技能実習で学んで“習熟”したら、技能があることは分かっているから特定技能に変更する際の試験は免除しますよ!ということでしょうか。
これらの関係は以下の図の通りです。
なお、許可された活動の範囲内であれば、転職をすることも可能とされるようです。
受入機関
外国人の方を受け入れる機関についても、一定の条件が求められるようです。
まずは、外国人の方への支援です。
「特定技能1号」の外国人に対し、受入れ機関又は登録支援機関において、我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を行うものとされています。
また、受入れ機関は、外国人との間で所要の基準に適合した契約を締結(原則として直接雇用、分野の特性によっては派遣形態も可能)するとともに、当該契約の適正な履行等が確保されるための所要の基準を満たさなければならないとの条件もあります。
ほかにも、労働関係法令・社会保険関係法令の遵守や、欠格事由に該当しないこと等が求められます(いずれも入国管理局資料より)。
とりあえず、現時点ではこんなものでしょうか。
最近では、夕方のニュースなどでも日本で働く外国人の方々が特集されていますし、この在留資格は世間的にもかなり話題になっていますね。
これから徐々に詳細が明らかになってくると思われます。
弊社では中国、フィリピン、ベトナム国籍の方の在留資格の申請については非常に多く取り扱わせていただいております。
ご相談も随時お受けしておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
(参考:新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について/入国管理局)