行政書士事務所Link-Up 広報ブログ

行政書士事務所Link-Upではたらくスタッフのブログです。

相続について

早いものでLink-Upでお仕事させていただくようになってから3週間が経ちました。新しい事で頭がぎゅうぎゅうになりながらも、こんな毎日を楽しんでおります。

以前は病院でたくさんの人がごった返す中にいました。その中で患者さんを受け入れ、通院されている期間を見守り寄り添い、そして見送る。慌ただしいなか応対や業務を一生懸命するのですが、一人一人と向き合いわかろうとするほど満足感より切なさが大きくなり、、、そんな事が長かったので、新鮮です。

しかし、そのように人の生死に向き合うお仕事も大切な事だと思います。私もここで終わりにするのではなく、自分らしく、その人らしさを大切にし、関わっていける方法を今後も探していけたらと思います。

 ところで先日、相続の案件で戸籍にふれる機会がありました。基礎的なことですが、ちょっと学んだので、自分の為にもまとめておきたいと思います。

 

①相続業務では相続人の一部から相談を受け業務を受任する事になったら、委任状を交わします。  

②まずは事実の確定が重要です。相続人及び相続財産の調査を行います。被相続人に関しては生誕から死亡までの戸籍。相続人に関しては現在の戸籍、死亡している相続人に関しては生誕から死亡までの戸籍が必要です。

   〈必要な書類の例〉

現在戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の付票、土地・家屋名寄帳兼課税台帳、土地登記簿謄本、建物登記簿謄本、金融機関残高証明書、株式、国債等の有価証券、負債を確認できる資料、印鑑証明書 

③資料が集まった後、相続人関係図及び財産目録を作成します。

④相続人全員に委任状を発送します。

⑤相続人全員から委任を受けたら、遺産協議に争いがなければ遺産分割協議証明書の作成をします。

⑥作成した遺産協議分割協議書を相続人全員に送付し、ご捺印(実印)をいただき、印鑑証明と一緒に返送していただきます。

⑦遺産分割協議書が全員分揃ったら、各財産の名義変更、預貯金の払い戻しを行います。

⑧各手続きが完了したら書類原本等の返却を行います。

 

うーーん、それにしても戸籍、現在のものはわかりやすいけれど遡れば遡るほど読めなくなります(汗)

そういえば祖父がなくなった後、母が相続のことで「わからない」「難しすぎる」と頭を抱えていた事を思い出しました。100年間生き、転勤、引越しの多かった祖父の戸籍をたどるのは、さぞかし大変だったのだろうと、今ならもう少しは力になれたかもな、なんて今更どうしようも無い事を思ってみたりして。

 大切なひとが亡くなった後、このような大変な手続き、とても心に負担のかかる事です。

どうか上手に専門家を利用してくださいね。行政書士も行っております。(相続人、相続財産に争いがある場合には弁護士、不動産の登記については司法書士、相続税の申告については税理士になります)得意としている事務所とそうでない事務所があるかもしれませんので、その際はお問い合わせをしてみてください。

 それでは、今回はこの辺りで。失礼いたします。

f:id:tmuranolinkup:20181210145012j:plain