行政書士事務所Link-Up 広報ブログ

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知っているかどうか

皆さんこんにちは。こんばんは。

村野です。

 

先日はお宮参り無事に済ませました。

今回は初めてフォトグラファーの方に出張いただき、息子の晴れ姿や、みんなの自然な写真を撮っていただきました。

柏木さんの紹介で茅ヶ崎在住の小林鉄斎さんというフォトグラファーを紹介いただいたのですが、ワールド・フォトグラフィック・カップ2019ノルウェー大会日本代表として選ばれているすごい方で、茅ヶ崎イオンスタイル、湘南モールフィル、鎌倉パークホテルなど湘南地区を中心に個展も行っているみたいですので、ご興味のある方はぜひ足を運んでみてください。

 

www.kobayashiphotostudio.com

 

さて、私は案件担当としては、貨物、産廃、農転を中心に担当させていただいているので、前回予告した通り今日は一般貨物の運輸許可に関するお話を少しさえていただこうかと思います。

 

さて、簡単にどういった申請かというと、乗物を使って行っている事業をやる場合はある一定の要件を満たすための準備をして、申請してくださいねということです。

 

これまでやらせていただいた経験からですと、

大まかにポイントとして抑えるところが、

①運送に使用する車両

②会社の施設情報(事務所、車両置き場、積替え保管場所、etc…)

③運送を行う従業員とそれを管理する人、車両の整備管理する人

です。

 

①の場合だと使用する車両の種類、権利関係、

②の場合だと不動産の権利関係、車庫証明は取れるか、

③労働条件、社会保険などの整備、運行・整備責任者の資格

①~③を満たすにあたっての事業資金の概算とそれを満たす調達方法

などがネックになります。

 

さて、こういった条件を満たしていざ申請、そして法令試験の案内が来て合格し、提出した内容を県が確認し問題なければ許可が下ります。

ここまで来たらあとは運輸開始までにやることは

許可が下りてから一年以内に

①運行・整備管理者の選任届

②運輸開始前の確認報告

③車両の登録

④運輸開始届

運賃料金設定届は許可が下りたらいつでも提出可といった感じです。

 

当初の予定通りいけば運輸開始までの道のりはそんなに大変ではないのですが、

問題が起こることもあります。

予定していた車両、不動産が手に入らなくなった、一緒に働くはずだった運転手や管理者がやめてしまったなど計画から外れてしまうことはどうしてもあることですよね。

こういった問題に対応しているうちに、気が付いたら1年過ぎてしまう。。。といったことだってないとは言えないです。

こうなったとき意外と冷たいのが一緒に二人三脚で歩いていたパートナー(弁護士や行政書士など)。

委任契約は各当事者がいつでも解除をすることができるため、これ以上やれないと思われたら逃げられてしまうなんてこともあります。

ここで差がつくのが知っているか、知らないかですが、限界はありますが期限は伸長できます。

 

原則期限を守らなければ事業廃止という頭でしか動けない人はそれをやろうとか、調べようというところに頭が回らない、もしくは頭を回さないのです。

 

これはあくまで一例ですが、こういった知っているかどうか、知らなくてもやる手立てを考え行動に移すかどうかは事務所のカラーですね。

私としては、体系的に行うことでスピード感を大事にはしますが、イレギュラーに対しても粘り強いアプローチで問題を解決に導いて、クライアントの方と信頼関係を築き上げることに力を注いでいきたいものです。

 

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