行政書士事務所Link-Up 広報ブログ

行政書士事務所Link-Upではたらくスタッフのブログです。

特定技能と入管オンライン化と小規模事業者持続化補助金

こんにちは。今週のブログです。

 

先日、法務省のホームページが更新されて、新たな在留資格「特定技能」の手続きの概要が明らかになりました。申請書や、必要となる書類まで、公表されているので、これで、4月1日の制度運用開始に向けて具体的な準備を進めることができます。

(法務省:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

 

私も、現在必死で勉強中です。必要書類がなかなかに多いので、現時点の印象では、実際の申請の際にそれなりの手間がかかりそうに感じています。

新しい制度ですし、入管としてはトラブルなく、手堅く制度運用をしていきたいのだという意思を感じます。



また、入国管理局のホームページでは、在留申請手続きのオンライン化についての発表がありました。

(入国管理局:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html

こちらは、企業が事前に利用申し出をしておくことで、その申し出に係る担当の方が「在留期間更新許可申請及びこれと同時に行う再入国許可申請,、資格外活動許可申請」をオンラインで申請できるようになるという制度みたいです。

(ちなみに、行政書士などの取次者も、外国人の方を受け入れる企業ごとに届け出する必要があるみたいです。)

制度運用は7月25日からで、利用できる対象も限られています(例えば、特定技能では認められない)が、順次対象が拡大していくようです。入管はいつも混んでいて、中でも東京品川入管の更新の待ち時間は数時間にも及びます。先日も、400番台の番号札を受け取ったときに、まだ呼び出しが100番台前半でした。制度が広まり、少しでも混雑が緩和されることを期待しています。



そういえば、少し話が変わりますが、小規模事業者持続化補助金の情報についても、今週末くらいに発表されるのではないかという情報が流れてきました。

小規模事業者持続化補助金は、対象とされる小規模事業者の方が、事業をよりよくしようとするためにする出費に対して補助金(つまり返済不要)が交付されるという制度です。

→例年では、看板、チラシ、ホームページ作成費用やposレジの導入等に交付されます。

→売り上げをアップさせるための事業であることがポイントです。

 

比較的準備が簡単な補助金ですが、採択率は4割程度のため、確実に取りに行こうとするならば、しっかりと下準備と、コツが必要となります。

→たとえば、事業計画の記入一つをとってみても、普段から書きなれている人とそうでない人とでは差があり、審査員に与える印象が変わってきます。

もしご興味がある方がいらっしゃいましたらお気軽にリンクアップまでご連絡ください。

 

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巡回指導と監査~概要編~

皆様こんにちは、こんばんは。

行政書士事務所Link-Upの村野です。

卒業シーズンから桜舞うこの季節に入学式もスタートします。

さらに今年は天皇の生前退位により新元号でのスタートですね。

私の娘はまだあと3年保育園生活が残っていますが、ついこの間までハイハイしながら教室中を這い回り、わが子といえども解読不能な宇宙後を発していた子が、今ではアンパンマンだプリキュアだのの真似をしながら人形遊びをしたり、アンパンマンのオープニングテーマを変顔しながら踊ったり、いっちょ前に悔しがり、悪いことしたら言い訳をするようになりました。

どんどんどんどん周りのことをインプットしアウトプットしていく娘の脳年齢の若さにに対して、知識が定着しないし、覚えてたことさえ忘れちゃう、使わなきゃ衰える一方の私の脳に鞭をうって頑張っていこうと思います。

 

さて先日、巡回指導に立ち会わせていただきました。

こちらは運輸開始届を出してから一定期間がたつと、通知が来ます。

神奈川ですと

「関東運輸局長指定神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関 一般社団法人神奈川県トラック協会適正化事業実施機関 本部長 ○○○○」という念仏に近い長さの宛名で来ます。

 

大雑把にいうと、このトラック協会の適正化実施機関が申請した時と実態にずれはないか、法令に従った営業をできているかをチェックし指導してくれます。そして、指摘を受けたところについては、指導が入り、その部分を2か月以内に改善し報告をします。2、3年に1度のペースで実施されます。

 

それに対して、監査に関しては大きく分けて下の3つです。

①呼び出し監査:都道府県公安委員会からの通報などで実施。

②巡回監査:通報などにより法令違反の疑いがある場合に実施。

③特別監査:死亡事故などを起こした場合に実施。

 

こちらは運営に問題が見られる事業者に対して抜き打ちできます。

 

よってこの二つの大きな違いは、行政処分を前提に実施されているかどうかです。

 

巡回指導は事前に準備するべき資料の項目、チェックされる項目のチェックシートが送られてきます。

そして巡回指導員は全部で37項目をチェックし、

A 非常に良い

B 良い

C 普通

D 悪い

E 非常に悪い

と通信簿のような感じで評価します。

37項目のチェックの数で点数が決まり上記の評価を付けられるのですが、

できていなかったら、点数にかかわらず一段階落とされる(Aの点数でもB)ものもあります。

 

・白ナンバーの保有等、違法な営業類似行為

・事業用車両を他人に貸す名義貸し・事業の貸渡し

・過労防止のための営業管理(運転、休憩、拘束時間などの管理)

・点呼の実施と記録

・安全に関する従業員指導の実施と記録

・安全マネージメントの掲示(事業者の安全管理体制の実施状況を確認)

・車両点検整備の記録

・積載重量の管理

 

これらが実施ができていない場合は評価が一段階下がるのはもちろん、あまりにひどいと監査が実施され、最悪の場合行政処分が下り、営業停止や許可の取り消しなどになる場合があります。

 

そういったことがないように巡回指導や監査の時に何をやるべきか事前に相談してください。といったうたい文句の行政書士事務所はたくさんあるのでそういったところのHPを見ていただければどんなことをチェックされるかもっと詳しく掲載してらっしゃいますのでぜひ確認してみてください。

 

って言ったらお前ら何のための行政書士事務所だよという声が聞こえてきそうですが、実際にそういった情報は散見されるので、その37の項目は巡回指導、監査のために行うのではなく、これを遵守できる環境を整える手助けがしていきたいですね。

 

運輸開始前からお付き合いさせていただいていたら、

営業開始時に必要になる資料のフォーマット一式を企業にあったものにカスタマイズして提供する、人員や優秀な人材の確保ができず事業環境を整えられないなら本格的に始まる特定技能制度を利用して、外国人により新しい力を発揮させる、そもそも資金繰りが厳しくあらゆる環境整備ができないなら融資や補助金、助成金を提案していくなど

一歩先の未来に手を差し伸べられるようになるためにはまだまだ経験と知識が必要ですね。もっともっと学んでいきます。

 

とはいっても折角よい経験したのに情報的には薄いので、やっぱり次回あたり備忘録もかねて「巡回指導と監査~傾向と対策編~」といった感じで簡単にアップしてみます。

 

それでは皆様次回もよろしくお願いします。

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一般社団法人について

桜が開花しましたね。
毎朝、中央公園の桜並木のある歩道を通るので、来週、再来週あたりが楽しみです。

暖かくなってきたので、なにか運動もはじめたいと思います。もともとアウトドア派だったのですが、ここ数年インドア化してきており、運動不足がやや気になっています。

難しいことではないはずなのです。

ウェアを着て外に出ればいい、それだけなのに出来ません。
マラソン経験者なので走ることの爽快感やストレス解消作用についても知ってはいます、それなのに出来ません。

なにか時間をかけずに出来ることはないかと、バランスボールを購入しました。食事以外のときは、これに座っています。
ですが、席をはずした途端、子供達の間で大玉送りが始まります。階段の上から大玉が転がり落ちてきます。インディジョーンズのワンシーンのようです。
怒らないと収集がつきません。我が家ではあまり、良い方法ではなかったみたいです。
また他の方法も考えたいと思います。

 

さて、先週は協会についてお話をさせていただきました。その中で一般社団法人が登場したのですが少し触れただけだったので、今回は一般社団法人についてお話しようと思います。

 

一般社団法人とは営利を目的としない非営利法人で、人が集まってはじめて法人格を取得することができる団体です。人を基盤とする法人なので、法人自身の財産はなくてもよく、設立時に資本金等にあたる資金の払い込みは不要です。
とはいえ、法人を運営していくために資金は必要です。そこで、一般社団法人の場合には基金と呼ばれる、法人の活動資金や財産を持つことができる仕組みになっています。

一般社団法人は、必ずしも公益を目的とする事業内容である必要はありません。
基本的には事業の内容に制限はなく、どんな事業でも自由に行うことができます。
収益を上げることを目的としても問題ありません、ただし営利法人は利益が出ても社員に配当を行うことや残余財産の分配を行うことができません。

また、一般社団法人の設立には特別な許可や認可は必要ありません。法務局への登記のみで設立することができます。

 

一般社団法人設立までの際の流れ
1. 設立を発起
  2名以上の社員を確保し、設立時の理事となる人1名以上を選任します
 (理事会設置一般社団法人を設立する場合は、理事3名以上が必要です)
2. 定款作成
 ・目的
 ・一般社団法人の名前
 ・主たる事務所の所在地(住所)
 ・設立時社員が個人の場合は氏名、法人の場合には法人の名前
 ・社員の資格の得喪に関する事項
 ・公告方法
 ・組織の事業年度
 が必ず記載しなければいけない事項です。
 その他、下記のような事項ついては定款に記載していなかった場合には、その部分に関しては効力が発生しないということになるので、忘れないように気を付けましょう
 ・理事会、監事、会計監査人を設置するかどうかの定め
 ・任意退社に関する別段の定め
 ・社員総会の招集の通知期間に関する1週間を下回る期間の定め
 ・理事の任期を短縮する場合の定め
 ・基金を引き受けるものの募集に関する定め
3.定款認証
 公証役場で定款の認証を受けます。
4. 登記書類作成
 理事会を設置しない一般社団法人の場合
 (1)一般社団法人設立登記申請書
 (2)登記すべき事項を記録したCD-R
 (3)設立時社員の決議書(設立時社員が設立時理事を選任した場合や事務所の所在地等を定めた場合)
 (4)設立時代表理事の互選に関する書面(互選した場合)
 (5)設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書
 (6)設立時理事の印鑑証明書
 理事会及び監事を設置する一般社団法人の場合
 (1)一般社団法人設立登記申請書
 (2)登記すべき事項を記録したCD-R
 (3)設立時社員の決議書(設立時社員が設立時理事を選任した場合や事務所の所在地等を定めた場合)
 (4)設立時理事及び設立時監事の就任承諾書
 (5)代表理事以外の設立時理事及び設立時監事の本人確認証明書(住民票記載事項証明書、運転免許証のコピー等に原本と相違ないと記載して署名または記名押印したもの、など)
 (6)設立時代表理事の選定に関する書面
 (7)設立時代表理事の就任承諾書
 (8)設立時代表理事の印鑑証明書
5.登記申請
 定款、その他の書類を事務所所在地を管轄する法務局登記窓口に提出、登録免許税を納付。この申請をした日付が法人の設立日になります
6.登記完了
 申請から1~2週間ほどで登記が完了、一般社団法人の設立

 

一般社団法人を設立するには、任意団体を設立するよりも定款や登記書類を作成するためにあらかじめ決めなければならないことも多くあり、計画的に進める必要があります。

それでは今回はこのあたりで。またお会いしましょう。

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雑感


こんにちは木村です。今週のブログです。

 

最近、この仕事で一流になるには、ただただ法律について詳しくなるだけではダめだなということを強く感じています。それは、常識的な部分もそうですし、仕事上のコミュニケーションの仕方もそうですし、社会の仕組みについてもそうです。とにかく、総合的にもう一歩の成長が必要だと感じています。

 

今最も身に着けたいのが、税に関する知識と、会社の事業の発展に関する知識です。士業でいえば、税理士や中小企業診断士といった別の業域の話ではありますが、この仕事をしていく上では切っても切り離せないものだなと思います。会社の設立をするにしても、定款を作って終わりというわけにはいきません。税に関するコンサルタントをしては税理士法に引っかかってしまいますが、知識として有しているだけで、一般論を軸にしながら、よりよい提案が可能になります。中小企業診断士の仕事については、独占業域はないものと理解していますが、それでも、やはり専門的な知識を身に着けている士業という事実だけで、実質的には大きな違いがあります。私は、それに近い知識を身に着けたうえで、お客様に総合的なご提案をしたい。

 

そもそも、個人が抱える悩みであったり、目標であったりというものは、本来的には不可分なものであるはずで、お金をいただいてそれのお手伝いする以上、一元的なものの捉え方しかできないのであれば、プロ失格なのだと考えます。

 

ただ、私はまだ20代という、社会的には若手であり(行政書士としては特に。)まだまだ成長の余白はたくさんあるはずです。これからよぼよぼのおじいちゃんになるまでに努力・研鑽を続けたら、どれだけ立派な人間になることができるのだろうという自分自身への期待を胸に、目の前の仕事に取り組んでいます。

実は、先ほど外国人の方に証明写真撮影機(町中に設置されているような自動で取れるやつ)の使い方について尋ねられ、やっとのことで説明し、写真を印刷したという経験をしました。正直、こんな機械の使い方に戸惑っているくらいでは、法務の手伝いなど到底できないぞ、と自省し、この文章を書いている次第です。

 

英語も勉強しなければいけませんね。特定技能が始まり、これからはこれまで以上に外国人の方と接する機会が増えます。日本にいらっしゃる方々は基本的には日本語を扱うことができるとはいえ、それに甘えてしまってはこれまたプロ失格だと思うのです。これまでも、外国人の方とのコミュニケーションにおいて、言語が日本語でもつたない英語でも、細かいニュアンスが伝わらず、もどかしさを感じたことが多々ありました。コミュニケーションは大前提ですし、早急にどうにかしないといけませんね。

もういい年齢なのに、子供のようにやりたいことが多すぎて困ります。

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商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)

皆様こんにちは、こんばんは。行政書士事務所Link-Upの村野です。

 

小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金と紹介させていただいていて、ふと一つ期限が迫っている補助金でご紹介忘れがあることに気が付いたので、本日はそれに関して紹介させていただきます。

その名も「商業・サービス競争力強化連携支援事業」というものです。

ちなみにこちら受付期間は

平成31年2月15日(金)~平成31年4月19日(金)(17:00必着)

10:00~12:00、13:30~17:00/月曜~金曜(祝日を除く)

※郵送の場合は、受付最終日の 17:00 までに必着としてください。 ※事前相談等は、各経済産業局(沖縄県の場合は内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。) にて随時受け付けています。

ですので、すでに頭の中で複数業種を巻き込んだビジネス構想がある方はお早めにご検討ください。

 

こちらは新連携支援事業とも呼ばれており、異業種同士がそれぞれの技術、知識、ノウハウを持ち寄って、有効に組み合わせて地域経済を支えるサービス産業の競争力を強化させるようなサービスモデルに対して支援するものです。

こちらは中小企業どうしはもちろん、NPO・組合等、大学・研究機関等が連携することができます。

 

補助対象者は今まで上げた補助金と同じく、中小企業であること、反社会勢力でないことなどで対象経費、補助金額は以下表のとおりです。

 

区分

内容

労務費

①研究員費

事業費

②謝金

③旅費・交通費

④会議費

⑤借損料

⑥知的財産関連経費

⑦雑役務費

⑧マーケティング調査費(展示会等事業費、市場調査費、広報費)

⑨備品・消耗品費

⑩機械装置等費(機械装置費、保守・改造修理費)

⑪外注費

委託費

⑫委託費

 

補助金額

 

事業類型

補助上限額

補助対象期間

補助率

IoT、AI、ブロックチェーン等先端技術活用型

3000万円

※2年度目は初年度の甲府決定額が上限

2年度

補助対象経費の2/3以内

一般型

補助対象経費の1/2以内

※次年度の補助は予算の都合により補助金額が減額される場合あり。

※補助金の交付決定は単年度ごとで、中間評価委員会にて行われ、評価によって次年度の補助事業縮小や交付を受けられないこともある。

 

こちらの補助金は様々な事業者を巻き込んで行う分、今までご紹介した補助金の中で補助上限が一番高いです。

その分ビジネスの構造や、それぞれの業種の役割の明確性、事業計画、何より本年度から申請者を主体としたプレゼンテーション動画での申請を受け付けているところから、説得力を持ってこのビジネスを伝える力もためされることになります。

 

審査ポイントまとめ

1、政策面からの審査項目

①サービス産業の競争力強化への貢献

②中小企業政策と整合性

2、事業化面からの審査項目

①労働生産性の向上との整合性

②事業化による経済効果

③事業化計画の妥当性

3、技術面からの審査項目

①競争力強化への貢献

②研究開発計画の妥当性

4、プレゼンテーション力

 

だいぶ期限が迫っているので駆け足で紹介してしまいました。

一つだけ採択事例を挙げて終わりにします。

【補助対象となる連携体事例】

新品種西洋野菜を広く普及させたい農林漁業者のA社(西洋野菜の栽培農家)

と高付加価値なカット野菜を関東を中心とした小規模飲食店及びチェーン展開する飲食店に提供し収益改善を図りたい中小企業のB社(カット野菜の製造・卸売業者)が連携。B社の取引先である有名シェフへのアドバイスを基に飲食店のニーズに合わせた商品開発を行い、高付加価値商品の販売を展開する。

 

以上です。ご興味がございましたらいつでもご相談お待ちしております。

それではみなさま次回もよろしくお願いします。

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協会設立について

4月より長女の通う小学校の学年広報委員を務めさせていただく事が決まりました。
今まで下の子が小さいのでもう少し大きくなってからと言って逃げ続けてきたのですが、そろそろ逃げ切れなくなってきたのです。
する事は年数回の集まり、学校行事の写真を撮りに行くこと、広報紙を作成すること、ということで、それなら私にもなんとかできるかなと、クジ引きの結果で引き受けざるを得なくなる前に立候補という形にしてみました(笑)

保育園では親が役員や係などの役割を振り与えられることはなく、全て先生任せで安心して過ごさせてもらっていたので、こういうのは初めての経験です。
私個人的にはなかなか楽ではない毎日なのですが、心の余裕まではなくさぬよう新年度も楽しんでいけたらと思います!

 

さて、今回は協会設立についてお話ししていきたいと思います。
まずは協会とは何かというと、目的があり、その目的に賛同・共感する会員が集まり、皆で協力し成し遂げるため活動する団体のことです。
個人でも考えや知識を伝えていくことはできますが、協会にすることで目に見えない考えや知識を形とし、ブランド力をつけていくことも可能です。

協会を設立するのには、これと言った決まりはありません。
任意団体として立ち上げることもできますし、法人として立ち上げることもできます。

任意団体として立ち上げる場合には、○○協会と名乗れば、その時から協会設立です。
規約や規則を作成することも、その内容も任意です。

 

しかし、目的を示すため理念が大切になってきます。
そして協会が会員を集め、その運営を継続し安定させたいと考える場合には、その協会の規約・規則が整備されてなくてはいけません。その規約・規則に従い、運営をすることで、団体の構成員や外部の関係者との信頼関係を高めることができます。

また法人格を持たない任意団体であっても、要件を満たし、規約・規則に従い運営されていれば、法的に団体性を認められ、社会の構成単位として活動することができます。このような団体を「権利能力なき社団」といい、社団法人に準じた法的取扱いをすべきだと考えられています。

 

法人として協会を立ち上げる場合は、一般社団法人でも、NPO法人でも、株式会社でも設立は可能ですが、公益性のイメージがあり、メリットも多い一般社団法人で協会を設立することが多いです。
一般社団法人で設立するには規約・規則の他に定款の認証、設立登記が必要になります。

 

どちらにしても「会員規約」「〇〇講座受講規約」などの規約・規則がしっかりしたものであると、協会の印象や価値も上がります。よく考えて作成しましょう。ご不明な点があればどうぞご相談くださいね。

 

それでは、今回はこの辺りで。またお会いしましょう。

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新たな外国人材受入れに係る制度説明会に参加してきました。

こんにちは木村です。今週のブログです。

先日、「新たな外国人材受入れに係る制度説明会」に参加してきました。これは、今年の4月から開始される新しい在留資格である「特定技能」に関する、法務省その他関係省庁による制度説明会です。

 

特定技能とは、一定の技能を持つ外国人の方々に、単純労働も含めた就労を認める在留資格です。受け入れることができる産業の分野(外国人の方を受け入れる企業の産業の分野)は限定されていますが、社会的な問題となっている労働力不足の解消のため、単純労働が認められるという点でこれまでとは趣が異なる制度です。

特定技能のご説明については、3月中旬に法務省のHPで正式な情報が発表されます。また、以前のブログでもご紹介していますので、このブログでは省略します。i以下の情報についても、あくまで予定であることにご留意ください。

(前回のブログ)

link-up.hatenablog.com

 

以下、前回のブログ時点からの変更点や、今回の説明会で興味深かったことを列挙します。

(外国人の方関連)

・受け入れる業種ごとに、受験が必要な技能試験や日本語試験の内容に差異がある

→介護分野だと、日本語能力判定テストに加えて、介護日本語評価試験に合格する必要がある

→技能試験の実施頻度も分野ごとに異なる(随時、年10回、年6回など) などなど

→外食業については、国内国外それぞれで年2回程度とされているため、スケジュールに注意が必要

→試験の言語は、基本的には日本語だが、国外試験では母国語での受験もできる

→いずれにせよ予定なので、正式発表を待つ必要がある

 

(受入れ機関関連)

・特定技能2号を受け入れることができる業種が、建設、造船・船舶の2業種に絞られた

・雇用形態は、基本的には直接雇用しか認められておらず、例外的に、農業と漁業で受け入れる場合のみ、派遣の形態をとることができる

・特定技能外国人を受け入れるすべての機関は、特定産業分野ごとに管轄の省庁が設置する協議会の構成員になることが必要

→制度や情報の周知、法令遵守の啓発が行われる予定

・受入れ企業の中での外国人の方の数に制限がかかる業種がある(建設業など)

 

(登録支援機関関連)

・申請手数料は¥28,400

・2年以内に外国人に関する相談時業務に従事した経験など、一定の要件を満たすことが必要

・外国人の方が十分に理解できる言語での支援体制について、通訳が常駐している必要はない。翻訳機の用意だけでは要件を満たしているとは言えない。



以上です。現時点では確定的な情報ではないので、固まり次第、情報をアップデートし、制度の概要から改めてまとめる予定です。

リンクアップでは、現時点で特定技能に関するのご相談も受け付けておりますので、外国人の方、受け入れ企業の方、支援機関になろうとする方いずれかを問わず、お気軽にご連絡いただければと思います。

 

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