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一般社団法人について

桜が開花しましたね。
毎朝、中央公園の桜並木のある歩道を通るので、来週、再来週あたりが楽しみです。

暖かくなってきたので、なにか運動もはじめたいと思います。もともとアウトドア派だったのですが、ここ数年インドア化してきており、運動不足がやや気になっています。

難しいことではないはずなのです。

ウェアを着て外に出ればいい、それだけなのに出来ません。
マラソン経験者なので走ることの爽快感やストレス解消作用についても知ってはいます、それなのに出来ません。

なにか時間をかけずに出来ることはないかと、バランスボールを購入しました。食事以外のときは、これに座っています。
ですが、席をはずした途端、子供達の間で大玉送りが始まります。階段の上から大玉が転がり落ちてきます。インディジョーンズのワンシーンのようです。
怒らないと収集がつきません。我が家ではあまり、良い方法ではなかったみたいです。
また他の方法も考えたいと思います。

 

さて、先週は協会についてお話をさせていただきました。その中で一般社団法人が登場したのですが少し触れただけだったので、今回は一般社団法人についてお話しようと思います。

 

一般社団法人とは営利を目的としない非営利法人で、人が集まってはじめて法人格を取得することができる団体です。人を基盤とする法人なので、法人自身の財産はなくてもよく、設立時に資本金等にあたる資金の払い込みは不要です。
とはいえ、法人を運営していくために資金は必要です。そこで、一般社団法人の場合には基金と呼ばれる、法人の活動資金や財産を持つことができる仕組みになっています。

一般社団法人は、必ずしも公益を目的とする事業内容である必要はありません。
基本的には事業の内容に制限はなく、どんな事業でも自由に行うことができます。
収益を上げることを目的としても問題ありません、ただし営利法人は利益が出ても社員に配当を行うことや残余財産の分配を行うことができません。

また、一般社団法人の設立には特別な許可や認可は必要ありません。法務局への登記のみで設立することができます。

 

一般社団法人設立までの際の流れ
1. 設立を発起
  2名以上の社員を確保し、設立時の理事となる人1名以上を選任します
 (理事会設置一般社団法人を設立する場合は、理事3名以上が必要です)
2. 定款作成
 ・目的
 ・一般社団法人の名前
 ・主たる事務所の所在地(住所)
 ・設立時社員が個人の場合は氏名、法人の場合には法人の名前
 ・社員の資格の得喪に関する事項
 ・公告方法
 ・組織の事業年度
 が必ず記載しなければいけない事項です。
 その他、下記のような事項ついては定款に記載していなかった場合には、その部分に関しては効力が発生しないということになるので、忘れないように気を付けましょう
 ・理事会、監事、会計監査人を設置するかどうかの定め
 ・任意退社に関する別段の定め
 ・社員総会の招集の通知期間に関する1週間を下回る期間の定め
 ・理事の任期を短縮する場合の定め
 ・基金を引き受けるものの募集に関する定め
3.定款認証
 公証役場で定款の認証を受けます。
4. 登記書類作成
 理事会を設置しない一般社団法人の場合
 (1)一般社団法人設立登記申請書
 (2)登記すべき事項を記録したCD-R
 (3)設立時社員の決議書(設立時社員が設立時理事を選任した場合や事務所の所在地等を定めた場合)
 (4)設立時代表理事の互選に関する書面(互選した場合)
 (5)設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書
 (6)設立時理事の印鑑証明書
 理事会及び監事を設置する一般社団法人の場合
 (1)一般社団法人設立登記申請書
 (2)登記すべき事項を記録したCD-R
 (3)設立時社員の決議書(設立時社員が設立時理事を選任した場合や事務所の所在地等を定めた場合)
 (4)設立時理事及び設立時監事の就任承諾書
 (5)代表理事以外の設立時理事及び設立時監事の本人確認証明書(住民票記載事項証明書、運転免許証のコピー等に原本と相違ないと記載して署名または記名押印したもの、など)
 (6)設立時代表理事の選定に関する書面
 (7)設立時代表理事の就任承諾書
 (8)設立時代表理事の印鑑証明書
5.登記申請
 定款、その他の書類を事務所所在地を管轄する法務局登記窓口に提出、登録免許税を納付。この申請をした日付が法人の設立日になります
6.登記完了
 申請から1~2週間ほどで登記が完了、一般社団法人の設立

 

一般社団法人を設立するには、任意団体を設立するよりも定款や登記書類を作成するためにあらかじめ決めなければならないことも多くあり、計画的に進める必要があります。

それでは今回はこのあたりで。またお会いしましょう。

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