行政書士事務所Link-Up 広報ブログ

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協会設立について

4月より長女の通う小学校の学年広報委員を務めさせていただく事が決まりました。
今まで下の子が小さいのでもう少し大きくなってからと言って逃げ続けてきたのですが、そろそろ逃げ切れなくなってきたのです。
する事は年数回の集まり、学校行事の写真を撮りに行くこと、広報紙を作成すること、ということで、それなら私にもなんとかできるかなと、クジ引きの結果で引き受けざるを得なくなる前に立候補という形にしてみました(笑)

保育園では親が役員や係などの役割を振り与えられることはなく、全て先生任せで安心して過ごさせてもらっていたので、こういうのは初めての経験です。
私個人的にはなかなか楽ではない毎日なのですが、心の余裕まではなくさぬよう新年度も楽しんでいけたらと思います!

 

さて、今回は協会設立についてお話ししていきたいと思います。
まずは協会とは何かというと、目的があり、その目的に賛同・共感する会員が集まり、皆で協力し成し遂げるため活動する団体のことです。
個人でも考えや知識を伝えていくことはできますが、協会にすることで目に見えない考えや知識を形とし、ブランド力をつけていくことも可能です。

協会を設立するのには、これと言った決まりはありません。
任意団体として立ち上げることもできますし、法人として立ち上げることもできます。

任意団体として立ち上げる場合には、○○協会と名乗れば、その時から協会設立です。
規約や規則を作成することも、その内容も任意です。

 

しかし、目的を示すため理念が大切になってきます。
そして協会が会員を集め、その運営を継続し安定させたいと考える場合には、その協会の規約・規則が整備されてなくてはいけません。その規約・規則に従い、運営をすることで、団体の構成員や外部の関係者との信頼関係を高めることができます。

また法人格を持たない任意団体であっても、要件を満たし、規約・規則に従い運営されていれば、法的に団体性を認められ、社会の構成単位として活動することができます。このような団体を「権利能力なき社団」といい、社団法人に準じた法的取扱いをすべきだと考えられています。

 

法人として協会を立ち上げる場合は、一般社団法人でも、NPO法人でも、株式会社でも設立は可能ですが、公益性のイメージがあり、メリットも多い一般社団法人で協会を設立することが多いです。
一般社団法人で設立するには規約・規則の他に定款の認証、設立登記が必要になります。

 

どちらにしても「会員規約」「〇〇講座受講規約」などの規約・規則がしっかりしたものであると、協会の印象や価値も上がります。よく考えて作成しましょう。ご不明な点があればどうぞご相談くださいね。

 

それでは、今回はこの辺りで。またお会いしましょう。

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