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新たな外国人材受入れに係る制度説明会に参加してきました。

こんにちは木村です。今週のブログです。

先日、「新たな外国人材受入れに係る制度説明会」に参加してきました。これは、今年の4月から開始される新しい在留資格である「特定技能」に関する、法務省その他関係省庁による制度説明会です。

 

特定技能とは、一定の技能を持つ外国人の方々に、単純労働も含めた就労を認める在留資格です。受け入れることができる産業の分野(外国人の方を受け入れる企業の産業の分野)は限定されていますが、社会的な問題となっている労働力不足の解消のため、単純労働が認められるという点でこれまでとは趣が異なる制度です。

特定技能のご説明については、3月中旬に法務省のHPで正式な情報が発表されます。また、以前のブログでもご紹介していますので、このブログでは省略します。i以下の情報についても、あくまで予定であることにご留意ください。

(前回のブログ)

link-up.hatenablog.com

 

以下、前回のブログ時点からの変更点や、今回の説明会で興味深かったことを列挙します。

(外国人の方関連)

・受け入れる業種ごとに、受験が必要な技能試験や日本語試験の内容に差異がある

→介護分野だと、日本語能力判定テストに加えて、介護日本語評価試験に合格する必要がある

→技能試験の実施頻度も分野ごとに異なる(随時、年10回、年6回など) などなど

→外食業については、国内国外それぞれで年2回程度とされているため、スケジュールに注意が必要

→試験の言語は、基本的には日本語だが、国外試験では母国語での受験もできる

→いずれにせよ予定なので、正式発表を待つ必要がある

 

(受入れ機関関連)

・特定技能2号を受け入れることができる業種が、建設、造船・船舶の2業種に絞られた

・雇用形態は、基本的には直接雇用しか認められておらず、例外的に、農業と漁業で受け入れる場合のみ、派遣の形態をとることができる

・特定技能外国人を受け入れるすべての機関は、特定産業分野ごとに管轄の省庁が設置する協議会の構成員になることが必要

→制度や情報の周知、法令遵守の啓発が行われる予定

・受入れ企業の中での外国人の方の数に制限がかかる業種がある(建設業など)

 

(登録支援機関関連)

・申請手数料は¥28,400

・2年以内に外国人に関する相談時業務に従事した経験など、一定の要件を満たすことが必要

・外国人の方が十分に理解できる言語での支援体制について、通訳が常駐している必要はない。翻訳機の用意だけでは要件を満たしているとは言えない。



以上です。現時点では確定的な情報ではないので、固まり次第、情報をアップデートし、制度の概要から改めてまとめる予定です。

リンクアップでは、現時点で特定技能に関するのご相談も受け付けておりますので、外国人の方、受け入れ企業の方、支援機関になろうとする方いずれかを問わず、お気軽にご連絡いただければと思います。

 

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