行政書士事務所Link-Up 広報ブログ

行政書士事務所Link-Upではたらくスタッフのブログです。

工事経歴書について

皆様、こんにちは。

寒く乾燥した日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

 

我が家は先週、長男がインフルエンザにかかり戦々恐々とした日々を送っていました。

幸いにも他の家族にうつることはありませんでしたが、私から長男への尋常ではない指示「マスクを外すな!」「トイレ以外は部屋にいて!!」で、

高熱は早々に治まったものの、心の方が折れてしましました。

学級閉鎖も増えていますし、とうとう受検シーズンにも突入するので、どうか皆様ご自愛くださいませ。

 

さて、先日のブログにも書きましたが、昨年から建設関係の業務に携わらせて頂く中で、私自身がとても難しいと感じた事について、分かりやすくお伝えしていけたらいいなと思っています。

建設業の手引きは本当に全ての情報が記載されているので、そちらをきちんと理解すれば何の問題もないのですが。。

慣れるまではなかなか作成しづらい資料が多いと感じます。

 

Link-Upでは、建設業を営む会社様により本業に専念して頂ける様、顧問契約(スタンダードプラン、プレミアムプラン)を結ばせて頂いた場合は、

もちろん決算変更届についても対応させて頂きます。

ですがそうした場合でも、お客様にご準備頂かなくてはならない書類があります。

「工事経歴書」です。

「工事経歴書」は直前決算の事業年度の工事経歴を纏めた資料のことですが、

ご記入頂く際に、細かなルールがたくさんあります。

 

ご準備頂くデータの修正や追加のお願いを最低限にし、お客様のご負担を少しでも減らすべく、作成時に確認して頂きたいポイントを紹介致します。

こちらは会社様自身で決算変更をされる場合にも共通する事項ですので、確認頂けると幸いです。

 

「工事経歴書」は決算変更のみの場合と、経審を申請される場合とで作成方法が異なります。まず共通するルールは、「業種毎に作成する」ということです。

 

決算変更のみの場合■

STEP1

完成工事合計金額の6割程度まで、請負金額の大きい順に記載する(元請・下請関係無し)。

※軽微な建設工事(500万円未満)又は建築一式工事(1500万円未満)については、

完成工事高の6割を満たしていない場合でも、10件を超えて記載する必要はありません。

 

STEP2

主な未成工事について、請負金額の大きい順に記載する。

※工事経歴書の書式は13行なので、基本的にはSTEP1について記載後、余っている行がある場合にご記入ください。

 

経審を申請する場合■

STEP1

元請工事の完成工事について、元請合計金額の約7割を超えるところまで、

金額の大きい順に記載する。(税抜でご記入ください)

 

STEP2

上記で記載した工事以外の元請工事と下請工事の完成工事について、

完成工事高の約7割を超えるところまで金額の大きい順に記載する。

※軽微な建設工事(500万円未満)又は建築一式工事(1500万円未満)については、

完成工事高の6割を満たしていない場合でも、10件を超えて記載する必要はありません。

 

STEP3

主な未成工事について、請負金額の大きい順に記載する。

※工事経歴書の書式は13行なので、基本的にはSTEP1について記載後、余っている行がある場合にご記載ください。

 

 

こちら最初はとても分かりづらいと思いますので、チャットやお電話、メール等でもサポートさせて頂きます^^

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