申請取次研修の修了証が届いた話と民泊の話
みなさんこんにちは。木村です。
昨日(9月26日)、こないだのブログで話題にした申請取次研修の修了証が届きました。研修日が9月10日でしたので、大体2週間くらいで届くものなのでしょうか。今後研修会を受ける方の参考になればと思います。
さて、本日はどのようなことを書きましょうか。一応、広報ブログというテイみたいなので行政書士に関連した話をしたいのですが、あまりネタが・・・。民泊の話でもしましょうか。
みなさんは民泊とはなにかご存知でしょうか。
民泊を一番広くとらえると、「一般の方の住宅に泊まること」となります。
ただ、平成29年6月に制定された「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」ができたこともあり、近年では、この住宅宿泊事業のことを民泊と呼ぶことが一般的でしょうか。
簡単に言うと、AirbnbやBooking.comなどの民泊仲介サイトに部屋を掲載する方法などで旅行者に部屋を紹介し、宿泊施設として有料で貸し出すサービスです。
私の日本人の友達も、海外に旅行する際などにこのようなサイトを利用するそうです。
一概にも言えませんが、ホテルなどを利用するよりも安価で住む場合が多いらしく、この点が利用者側の利点といえます。家主が同居するような形式をとっている場所だと、現地の方とのコミュニケーションが取れるのもよいですね。
観光庁のデータでも、訪日外国人の民泊等利用率は年々増加しているみたいですし、今後東京オリンピックなどのイベントで観光客自体の数が増えることが予想されることを考えると、日本においても需要のあるビジネスモデルといえるでしょう。
さて、日本で民泊事業を行うためには、状況に応じて国に届出や登録などの手続きをしなければなりません。とはいっても、この民泊新法に基づく民泊については、「人を泊める」というビジネスモデルで共通している、旅館業法に基づく簡易宿所などの他の方法などに比べると要件が緩和されており、格段にビジネス参入のハードルが低くなっています。
民泊を始めるまでに必要な具体的な手続きについては、さまざまです。家主がその家に同居するのか、同居しないのかによって必要な処置が異なったりします。手続きの流れをざっくりいえば、保健所や消防に相談しながら手続きを進めていく感じでしょうか。周辺住民へのビラ配りを行ったりもします。
いかんせん、地域によっては独自のルールが定められていることがあるので、興味がある方は、一度はその民泊を始めようとする場所を担当している役所ホームページを参照するとよいでしょう。近くに小学校などがあったりするとできないケースもありますので、要注意です。
他にも、民泊の営業日数は年間180日以内に制限されていることに注意が必要です。これを超えて営業を行う場合、従来通りの旅館業法上の手続きが求められます。
こういった条件に合致するのであれば、民泊は不動産の活用方法として有効かもしれませんね。
ご興味のある方は是非一度ご相談ください。弊社で手続きを代理することもできます。
それではまた次回。