行政書士事務所Link-Up 広報ブログ

行政書士事務所Link-Upではたらくスタッフのブログです。

国際結婚について

私が学生時代を過ごした池袋。通学で駅を利用したり塾やアルバイトに通ったりと思い出深い場所です。少し前に行く機会がありました。以前とあまり変わらない街並み、でもなにか様子が違う、その時だけでしょうか?道行く人があちらもこちらも外国人の方だったのです。聞こえてくる言葉も日本語より中国語の方が多く軽くカルチャーショックを受けました。時代は変わったなーと感じたわけであります。(茅ヶ崎にいるとあまり感じることがないもので、、、)

訪日される方が多くなると国際結婚される方も増え、そうめずらしい事ではなくなってきましたよね。私の周りでも数名いらっしゃいます。

 

はいっ。むりやり話をつなげてみたところで(苦笑)今回は国際結婚の手続きについて書いてみたいと思います。国際結婚に関する業務で、必死になって調べてみたのです。

国際結婚は、お相手の方の国籍、その方が在留カードを持ち日本に住んでいるのか、母国に住んでいるのかで、そして日本で先に婚姻手続きをするのか、お相手の方の母国で先に婚姻手続きをするのか、というようなことで必要な手続き・書類も異なってきます。どうするのがベストなのかそれぞれの場合によります。よく調べてみてから決めるのがいいですね。

 

今回はお相手の方が母国にいる、日本での婚姻手続きを優先するというパターンを例にしてみます。

①母国で必要な書類があれば取得する(独身証明書、出生証明書等。)

②短期滞在ビザの申請をする(日本人が準備:招へい理由書、招へい理由に関する資 料、滞在予定表、身元保証書、身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる書類、在職証明、住民票、パスポートのコピー等。外国人が準備:パスポート、査証申請書、証明写真、二人で写った写真・通信履歴、航空便の予約確認書、渡航費用支払能力を証する書類等。)

③ビザ発給から3ヵ月以内に来日

④市区町村役場で婚姻手続き、婚姻届け受理証明書を受け取る(日本人が準備:婚姻届け、印鑑、本人確認書類等。お相手の方が準備:婚姻要件具備証明書(発行されない国、場合もあるので、その時は替わる書類)、パスポート等。)

⑤在日大使館で婚姻の報告、結婚証明書を受取る(申請書、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、お二人のパスポート等。)

⑥在留資格認定証明書交付申請をする(申請書、証明写真、身元保証書、質問書、二人で写った写真、日本人の戸籍謄本、住民税の課税証明書及び納税証明書、住民票等。)⑦在留資格変更許可申請をする(申請書、証明写真、結婚証明書、身元保証書、質問書、二人で写った写真、日本人の戸籍謄本、住民票、外国人のパスポート、在留資格証明書等)

ざっと上記のような流れになってきます。

在留資格をお持ちの方であれば

①お相手の方の母国からの必要な書類があれば取得

②在日大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらう

③日本で婚姻手続き

④大使館に婚姻報告

⑤在留許可変更申請をする

といったように少し簡単になります。

 

ですが、お相手の方の国籍や市区町村役場により対応が異なるので、事前に必ず婚姻手続きをする予定の役所、在日大使館、お相手の方の母国の日本大使館などにお問合せください。

せっかく取得した書類にも有効期限があります、それを過ぎると再度取得していただく事があります。短期滞在の申請をし許可がおりなければ、その後6ヵ月間申請ができなくなってしまいます。短期滞在も最大で取得できたとして90日間、もしこの間に在留資格を得て日本で一緒に暮らせるようにということですと、綿密な計画をたて書類を一式そろえスムーズに実行する必要があります。

この中で行政書士がお手伝いさせていただける手続きも多くあります。

 日本人同士だと婚姻届けに記入し押印し証人の署名をいただき、役所に提出するだけ、比較的簡単に結婚できます。それでも大変ですよね~家同士の関係だったりとか、新しい生活だとか、苗字が変わる不便さとか、いろいろあるかと思います。ですが更に更に手順が多く、集めないといけない書類も多い国際結婚、ハードルはぐっと高くなります。それでも結婚しようと二人で心を決めたのなら、そのハードルを越えぜひとも幸せになっていただきたいと思うのです。

それでは、今回はこのあたりで。失礼いたします。

 

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押してダメなら押してみる

皆さんこんにちは。こんばんは。

行政書士事務所Link-Upの村野です。

最近、弊社では近隣地区の方々と関係を築きたいと考えており、代表および社員一同で検討したチラシをポスティングという形で開始いたしました。配布地区は茅ケ崎、藤沢、平塚、寒川です。せっかく自分たちの手で配布しているので、自社の宣伝についでに一緒にチラシを配ってきてほしいな~って方がいたら、通常の配布業者より超格安でやるのもありなのかな~とか考えてみたりしました。もちろん私の一存で決められないのですが。。。こんなつたない発想でも一緒に考えてくれる環境っていいですよね。

私はともあれ、かなり奇想天外かつ面白い発想を持った方々が集っているため、そんな環境のなか周りの方や社会に貢献できるような企業に育っていきたい限りです。

さて話は変わりますが、チラシ配りの初日帰り道に15年近く村野家の通学通勤の肢として支えてくれたホンダクレアスクーピー氏がエンジン不良で安らかな眠りにつきました。

最後が茅ケ崎の倉見という今まで来たことない地でした。歩いて30分以上先にあるバイク屋さんまで引いて行ったのですが、「エンジンが壊れたね」とのことでした。

このバイクのエンジンが特殊でバイクや泣かせということで治療費がなんと8万~10万ぐらいかかるとのこと。。。無理に復活させてるのもかわいそうだと思い、廃車にすることを決意しました。

長い間ありがとうね。

というわけで今度新しい(とはいっても中古)の原付を購入する予定で、新しくナンバーおよび自賠責保険の名義変更を行ってきます。

原付(125CC以下)や小型特殊自動車の手続き関連は市役所でやることを自分でやることになって初めて知りました。

そしてそれに少し関連する話で先日、一般貨物自動車運送事業許可申請について大枠を記載しましたが、普通自動車、事業用自動車、軽自動車のナンバー変更、所有者や使用者の名義変更などすべてにおいて微妙に窓口が違ったり、取扱う窓口によって手続きの流れや揃える書類が違ってくるのは致し方ないことかと思います。

ただ以前、相続が絡んだナンバー変更の依頼をいただき、事業用自動車と自家用軽自動車の両方の名義変更を行うことがありました。

その際の必要書類に「被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本」「今回引き継ぐ相続人と被相続人の関係がわかる書類」があります。

これを証明するにあたり法務局に「法定相続証明制度」というのを利用することで、上記を証明した書類をただで法務局から発行してもらえます。(厳密にいうと戸籍謄本や郵送費、住所も記載してもらう場合は住民票の添付などが必要になりますが。)

念のため法定相続証明書でも代用可能か確認したところ、事業用自動車の窓口はすんなりOKが出たのに、自家用軽自動車の窓口は使用できませんの一点張り。

国から証明されてるものなのになんで使用できないのか説明してほしいと、さらに上の人に問い合わせたところ、結論電話先の方がその制度を知らないだけで使用できることが確認できました。

役所の人やヘルプデスクの方でもたまに知らないことがあったりして、確認してくれる人だといいのですが、知ってるかの如く言い切られるとこちらも使えないのかとあきらめてしまいますよね。

自分の粘っこい性格が今回は功を奏しましたが、時にはさらっとしてないと損する場面も多々あるので気を付けなければですね。

結局何を伝えたいのかをうやむやということで、本日も村野は平常運転。

今日はこの辺で筆を止めることにします。

それでは皆様よい週末をお過ごしください。

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言葉について

こんにちは。

今週のブログです。

 

先日、ビザについての面談の前に、申請人のお友達である外国人の方と世間話をする機会がありました。その方も日本にお住まいになって長く、とても上手な日本語をお話になります。母国にいらっしゃるご家族の話や、母国のお料理のことなどをお伺いしました。

私は英語でのコミュニケーションも満足にできず、大学で第二言語として選択していた中国語も全くだめなので、言語の中でも難しい(とされる)日本語を使いこなしていらっしゃる方々を本当に尊敬します。外国語を聞き取ってしっかりと理解することすら私にはできません。

私がこんな感じなので、お相手がいくら日本語がお上手な方であっても、若干の発音の違いによる聞き間違いなどで、日本人同士で話すようにはいかないことも多いです。また、言葉の背景にある文化の違いなどを知らないので、私のほうから気の利いた会話をすることができません。

 

こんなとき、自身の言語力のなさに悲しくなります。相手にだって母国語で話す権利がある中、気遣ってもらって(便宜上仕方なく?)日本語で会話してもらっているのに、その言葉を受け取ることができないのは非常にもどかしいです。

 私は学生時代から、会計士や弁護士がいるように、言語についても通訳などの専門家に任せることが合理的なのだという考えをもっていて、これを免罪符に勉強をおろそかにしていましたが、この考えは、合理性を考慮する以前の基本的な問題として人としての関係を持たなければならないことまで考慮していない、非常に甘いものだったと後悔しています。

 そういえば、私が大学で法律を学びだした当初、なぜこれを義務教育で必修にしないのかを不思議に思ったことがあります。大学では、法学部でなくても民法の授業があったりしますが、義務教育の中ではせいぜい憲法について学ぶ程度かと思います。民法をすべて学ばせろとまでは思いませんが、民事と刑事の違いであったり、基本法と特別法の関係であったりの全体像を伝える法律総論みたいなのがあってもよいのではないか、という主張です。

 今の若い方々(私も十分若造ですが、さらに下の世代)は自分で情報を得る能力にたけていると思うので、基本的な部分を教えてあげたら、それ以上を各々で調べるでしょうし、モラル向上だけでなく予防法務の側面からもよいと思ったのです。

 ただ、今考えると、グローバル化がさけばれて久しい中、英語すらおろそかにしていた私が主張できることではありませんでしたね。

 

 世間話をしたお相手の方は、日本に友達がいないため、休みの日が寂しいという外国人の方々が周りにいるとおっしゃっていました。来年、新しい在留資格「特定技能」の新設で日本にいらっしゃる方も増えると思いますし、我々行政書士としても、在留資格取得のみならず、普段の生活からなにかサポートできたらなぁと思った次第です。

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「解体工事業」について

今日は最近よく手続きをさせて頂いている、新設された「解体工事業」についてお話させて頂きたいと思います。

 

これまではとび・土工工事業の許可を受けていれば解体工事を実施することが可能でした。

しかし高度経済成長期以降に集中的に整備された施設等の老朽化が進み、その維持管理・更新が重要な課題であることを背景に、重大な公衆災害発生・環境等の視点・建築物等の老朽化等に対応した適正な施工体制を確保する為、建設業等の一部を改正する法律が公布され、「解体工事業」が新設されることとなりました。

この改正において、解体工事の事故を防ぎ、工事の質を確保するため、必要な実務経験や資格のある技術者を配置すべきことが定められています。

 

また新設に伴い、いくつかの経過措置が設けられています。

 

①とび・土工工事業の許可業者について

平成28年6月1日の改正法施工日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き2019年5月末までは、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

これまでとび・土工工事業許可で解体工事を施行し、2019年6月1日以降も解体工事を施工される場合は、2019年5月末までに「解体工事業」の許可を取得する必要があります。

 

 ②経営業務の管理責任者について

平成28年6月1日の改正法施工日前のとび・土工工事業に係わる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。

 

一般建設業の専任技術者(主任技術者)について

 解体工事の技術者要件は下記の通りですが、2021年3月31日までの間は、とび・土

 工工事業の技術者(法施工平成28年6月1日時点で要件を満たしている方のみ)も

 解体工事業の技術者とみなされます。

【解体工事業の技術者要件】

・監理技術者の資格のいずれか  

・2級土木施工管理技士(土木)

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)

とび技能士(1級)

とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する

・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

土木工事業及び解体工事工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する 

 者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

建築工事業及び解体工事工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する 

 者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・とび・土工工事業及解体工事工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有

 する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

 

 つまり現在のとび・土工工事業の専任技術者のうち、「解体工事業」の専任技術者に

 なれる場合とそうでない場合があるということになります。

 

⇒現在の「とび・土工工事業」の専任技術者が「解体工事業」についても専任技術者になることができる場合は、2019年5月末までに業種追加で「解体工事業」を加え、更に2021年3月31日までに該当技術者が両方の専任技術者を兼ねる手続きをする必要があります。※1 

⇒現在の「とび・土工工事業」の専任技術者が「解体工事業」について専任技術者になることができない場合は、2019年5月末までに業種追加で「解体工事業」を加え、更に2021年3月31日までに「解体工事業」の専任技術者を準備する必要があります。 

 

※1申請には「解体工事の1年以上の実務経験の証明」(目的物は家屋)が必要です。

 

今年も残り僅かとなりました。

来年5月末までに「解体工事業」の業種追加を検討されている場合は、是非お早目にお申しつけ下さいませ。

 

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新しい風を取り入れる。

皆様、こんにちは、こんばんは。

村野です。

最近気温が一気に下がったせいか、我が家は風邪でHP・MPが少なく、ステータス表示が瀕死のオレンジが続く状態です。

病院にいって、風邪薬をもらっても回復しないので、本当に今年の風邪は本当にしつこい。皆様もゾクゾクっと来たら早めのアレを飲んでください。

さて、本日は背伸びをしすぎて空を飛べるぐらい私には難しい

「生産性向上特別措置法による支援」を題材にしたブログを書こうと思います。

 

今までのおばーちゃんの家で出されるカルピスぐらい薄い内容のブログを上回る

 

むしろこれ水じゃね?というぐらい薄い内容でお送りしますが、参考文献は信頼できるところから調べて書いてますので暇つぶしに見ていただければ幸いです。

この前置きの長さですでに雲行きが怪しいですが本題に行きます。

昨今、日本の偉い方々は中小企業の業況が回復傾向にあるとうたっておりますが、

中小企業の実態はというと、労働生産力は伸び悩みの状況です。

大きな原因としては少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応など事業を取り巻く様々な環境に問題があることからだと思います。

改正入管法による外国人受け入れの拡大など手を打っておりますが、本来的な姿は高度な人材を日本に集め日本経済発展にその力を発揮していただく、または日本の素晴らしい技術を外国人の方にも提供し、相互に更なる発展を生み出すことかと思いますが、この状況だとただの人手不足への穴埋めになってしまう可能性がありますよね。

 

さて、それを解消するための対策ではないですが、

国ではそんな大変な状況下にある中小企業の事業環境を手助けするために、生産性向上特別措置法による「先端設備等導入計画」という支援がはじまっております。

簡単に言うと「古くなった設備を新しく」ちょっとカッコつけて言うと、老朽化が進む設備をAI、IOT技術による高度な設備に一新することで労働生産性を高める支援になります。

こちらは補助金のような感じで、受けるにあたっての要件は。

 

①企業規模の要件

 

資本金額又は出資の総額が5000万円以下~3億円以下、従業員数が100人以下~900人以下の規模で営業する中小企業。(この書き方がわかりにくいですが、業種によって違うということです。)

 

②計画期間は3年間、4年間または5年間

 

③労働生産性向上の目標が年単位で3パーセント向上する計画であること。

 

④導入する技術が先端設備に該当するものであること。例えば、

 

⑤③の結果が④の導入と直接関連していること。

 

ざっくりいくとこんな感じです。

 

おそらくこの要件をクリアするにあたって一番ネックになるのは、先端設備導入により、将来性を見据えより効果の高い結果を出せるであろう計画策定ができているかどうかになると思います。

設備投資は変えるのに莫大な費用をが発生するものが多いため、使えるギリギリまで買えないという選択肢を取りがちですが、経年劣化が進むと非効率産み、最悪重大な事故を引き起こす可能性があるため頭を悩ませるところかと思います。

それが新しい先端設備の導入に国や地方公共団体が後押ししてくれるというのなら、手を出しやすいかもしれませんね。

 

因みに、こういった国や地方公共団体が手助けをする、中小・小規模事業者向けの補助金制度はたくさんあり、我々の業界でも取り扱っている事務所はたくさんあります。(もちろん弊社でも)

 

補助金のように経営計画が重要になるものは、補助金や御社の事業に対する知識経験が高い人に頼むことが大事ですが、経営に関わることはデリケートな部分で、特に経営をされている方々は確固たる信念や素晴らしいこだわりがあるかと思います。

新しいものを取り入れるために動き出そうとしている事業者様は、考えや思いに対して、トップダウンでなく、理解をしながら二人三脚で進めてくれるような事務所に出会えるよう願っております。

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相続について

早いものでLink-Upでお仕事させていただくようになってから3週間が経ちました。新しい事で頭がぎゅうぎゅうになりながらも、こんな毎日を楽しんでおります。

以前は病院でたくさんの人がごった返す中にいました。その中で患者さんを受け入れ、通院されている期間を見守り寄り添い、そして見送る。慌ただしいなか応対や業務を一生懸命するのですが、一人一人と向き合いわかろうとするほど満足感より切なさが大きくなり、、、そんな事が長かったので、新鮮です。

しかし、そのように人の生死に向き合うお仕事も大切な事だと思います。私もここで終わりにするのではなく、自分らしく、その人らしさを大切にし、関わっていける方法を今後も探していけたらと思います。

 ところで先日、相続の案件で戸籍にふれる機会がありました。基礎的なことですが、ちょっと学んだので、自分の為にもまとめておきたいと思います。

 

①相続業務では相続人の一部から相談を受け業務を受任する事になったら、委任状を交わします。  

②まずは事実の確定が重要です。相続人及び相続財産の調査を行います。被相続人に関しては生誕から死亡までの戸籍。相続人に関しては現在の戸籍、死亡している相続人に関しては生誕から死亡までの戸籍が必要です。

   〈必要な書類の例〉

現在戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の付票、土地・家屋名寄帳兼課税台帳、土地登記簿謄本、建物登記簿謄本、金融機関残高証明書、株式、国債等の有価証券、負債を確認できる資料、印鑑証明書 

③資料が集まった後、相続人関係図及び財産目録を作成します。

④相続人全員に委任状を発送します。

⑤相続人全員から委任を受けたら、遺産協議に争いがなければ遺産分割協議証明書の作成をします。

⑥作成した遺産協議分割協議書を相続人全員に送付し、ご捺印(実印)をいただき、印鑑証明と一緒に返送していただきます。

⑦遺産分割協議書が全員分揃ったら、各財産の名義変更、預貯金の払い戻しを行います。

⑧各手続きが完了したら書類原本等の返却を行います。

 

うーーん、それにしても戸籍、現在のものはわかりやすいけれど遡れば遡るほど読めなくなります(汗)

そういえば祖父がなくなった後、母が相続のことで「わからない」「難しすぎる」と頭を抱えていた事を思い出しました。100年間生き、転勤、引越しの多かった祖父の戸籍をたどるのは、さぞかし大変だったのだろうと、今ならもう少しは力になれたかもな、なんて今更どうしようも無い事を思ってみたりして。

 大切なひとが亡くなった後、このような大変な手続き、とても心に負担のかかる事です。

どうか上手に専門家を利用してくださいね。行政書士も行っております。(相続人、相続財産に争いがある場合には弁護士、不動産の登記については司法書士、相続税の申告については税理士になります)得意としている事務所とそうでない事務所があるかもしれませんので、その際はお問い合わせをしてみてください。

 それでは、今回はこの辺りで。失礼いたします。

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法定外労働災害補償制度ってなんだろう

こんにちは。

あっという間に2018年も終わりに近づいて、その速さにびっくりしています。

Link-upに入社して、約半年がたちました。

最初は住民票1つ郵送請求するのにも相当な時間と労力をかけていましたが、最近やっと焦らず落ち着いて手引きを読むことができるレベルになりました。

11月には新メンバーが加入し、今まで村野さんと木村さんによって作り上げられていた個性的すぎる事務所の雰囲気が、福本さんが入ったことで少し中和されてきました。

一安心です。笑

 

入社当初から担当させて頂いている建設業の業務についても、やっとやっと全体像が見えてきた感じです。

最初は焦りもあり手引きの見方すらままならず、とんでもない書類を持って県民センターへ通っていました。初めて経審の申請に行った時は、酷過ぎて補正の印鑑すら押してもらえないという経験もしました。

ですが、その時に沢山の時間をかけてご指導頂いた経験は本当に貴重なものでした。

手引きの見方や全体像が見えてきたので、今後はどんどん実践の場で応用力を鍛え、

必要な申請や問題点を完璧に把握する力を身につけていきたいと思っています。

 

先日テレビで林修さんが、「2年までは質より量。2年を過ぎたらそれが質となる。」(リクルートライブドアZOZOTOWNなど名だたる企業に携わった田端信太郎さんの言葉だそうです)とおっしゃっていて、その考え方にとっても感銘を受けました。

今は質だけにこだわれるレベルではないので、とにかく案件をこなして経験を積み、「質の高め方」を理解し実践できるところまで、まず到達したいなと思います。

 

そんな風に量をこなして行く中でも、分からないことに関してはしっかり調べ、自分の知識にすることも心掛けていきたいと思っています。

最近お客様に質問されてきちんとした説明ができなかったものの中に、「法定外労働災害補償制度」がありました。これに加入していると経審で加点となる為、お客様からよくお預かりする書類です。

「法定外労働災害補償制度」とは、政府が行っている労働災害補償制度(通称労災保険)に上積みして労災補償を厚くする制度です。

経審では、①(財)建設業福祉共済団 ②(社)全国建設業労災互助会 ③全国中小企業共済共同組合連合会 ④(社)全国労働保険事務組合連合会 ⓹民間の保険会社 との間で、一定要件を満たした保険契約を締結している場合にのみ加点されます。

要件とは、

・業務災害および通勤災害を担保

・直接雇用関係にある職員および下請負人の直接の雇用関係にある職員

・死亡および障害等級第1級から第7級までにかかるすべての身体障害

・すべての工事現場において適用がある

・審査基準日時点で保険契約等を締結している

・法定保険である労災保険に加入している

となっています。

上記の要件を満たしている場合にどの程度加点されるかというと、総合評定値の点数に換算して21点です。

総合評定値に占める「その他審査項目」(社会性等)のウエイトや内容は少しずつ改善されているということなので、もっともっと重要性が認識されることで、働く人にとっても良い影響が及んでいけばいいなと思います。

 

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